○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和46年12月20日
条例第18号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
435,500円 | 444,600円 |
459,400円 | 468,900円 |
622,900円 | 635,800円 |
630,300円 | 643,400円 |
720,300円 | 735,200円 |
760,700円 | 776,400円 |
841,500円 | 858,900円 |
別表第2
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
435,500円 | 481,900円 |
459,400円 | 508,300円 |
622,900円 | 689,200円 |
630,300円 | 697,400円 |
720,300円 | 797,000円 |
760,700円 | 841,600円 |
841,500円 | 931,000円 |