○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和47年10月2日
条例第33号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
508,300円 | 559,600円 |
689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 |
797,000円 | 877,500円 |
841,600円 | 926,600円 |
931,000円 | 1,025,000円 |