○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和48年12月17日

条例第32号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和48年10月分以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 次号以外の退隠料等については、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定により算出して得た年額

(2) 70歳以上の者並びに70歳未満の遺族扶助料を受ける妻若しくは子に係る退隠料等については、前号の規定にかかわらず、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表の仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定により算出して得た年額

2 前項の退隠料等を受ける者が、70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額の同項第2号に掲げる年額に改定する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和48年12月17日 条例第32号

(昭和48年12月17日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第32号