○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和49年12月13日

条例第26号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和49年9月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2条 70歳以上の者に給する退隠料又は70歳以上の者若しくは70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超えるものの年額は、昭和49年9月分以降、その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1に相当する金額を加えた額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和49年12月13日 条例第26号

(昭和49年12月13日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和49年12月13日 条例第26号