○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和51年3月11日

条例第4号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和50年8月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の第1欄に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下同じ。)に改定する。

2 昭和37年11月30日以前に退職した職員若しくは死亡した職員の遺族に給する退隠料等については、昭和51年1月分以降前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の第2欄に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超えるものの年額は、昭和50年8月分以降、その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(80歳以上の者に給する退隠料又は80歳以上の者に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の昭和50年8月分以降の年額については、その超える年数が10年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

第3条 退隠料等でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料の最短退隠料受給資格年限以上であるものの昭和50年8月分以降の年額が次の表に掲げる額に満たないときは、それぞれ次の表の額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

420,000円

65歳未満の者に給する退隠料

315,000円

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

210,000円

65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く)

157,500円

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

第1欄

第2欄

854,800円

1,105,300円

1,180,500円

877,400円

1,134,500円

1,211,700円

898,900円

1,162,300円

1,241,400円

929,700円

1,202,100円

1,283,900円

947,800円

1,225,500円

1,308,900円

1,000,400円

1,293,500円

1,381,600円

1,026,400円

1,327,100円

1,417,500円

1,053,700円

1,362,400円

1,455,200円

1,106,200円

1,430,300円

1,527,700円

1,159,300円

1,499,000円

1,601,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,619,900円

1,216,800円

1,573,300円

1,680,400円

1,278,900円

1,653,600円

1,766,200円

1,340,500円

1,733,300円

1,851,200円

1,378,400円

1,782,300円

1,903,600円

1,415,500円

1,830,200円

1,954,800円

1,490,700円

1,927,500円

2,058,700円

1,565,900円

2,024,700円

2,162,500円

1,580,800円

2,044,000円

2,183,100円

1,640,700円

2,121,400円

2,265,800円

1,716,200円

2,219,000円

2,370,100円

1,791,500円

2,316,400円

2,474,100円

1,866,300円

2,413,100円

2,577,400円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和51年3月11日 条例第4号

(昭和51年3月11日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和51年3月11日 条例第4号