○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和51年3月11日
条例第4号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和50年8月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の第1欄に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下同じ。)に改定する。
第2条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超えるものの年額は、昭和50年8月分以降、その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(80歳以上の者に給する退隠料又は80歳以上の者に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の昭和50年8月分以降の年額については、その超える年数が10年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 420,000円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 315,000円 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 210,000円 |
65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く) | 157,500円 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | |
第1欄 | 第2欄 | |
854,800円 | 1,105,300円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,134,500円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,162,300円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,202,100円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,225,500円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 | 2,577,400円 |