○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和52年12月16日
条例第27号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和52年4月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下同じ。)に改定する。
2 前項に規定する退隠料等で昭和32年3月31日以前に退職した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和48年条例第32号)第1条第1項第2号の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)が339万7,800円以下である者については、昭和52年8月分以降、前項の規定にかかわらず、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額の1段上位の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 2,020,300円 |
別表第2
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 589,000円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 441,800円 |
60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料 | 320,000円 |
60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料(扶養遺族である子を有する妻に給する遺族扶助料を除く) | 294,500円 |
60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く) | 220,900円 |
附則別表第1
遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 294,500円 |
65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く) | 220,900円 |