○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和53年12月14日

条例第16号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和53年4月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例及び泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和51年条例第19号。以下「退隠料の改定条例」という。)第2条第3条の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)に改定する。

2 前項の退隠料等を受ける者(遺族扶助料を受ける妻若しくは子を除く。以下この項において「妻等以外の受給権者」という。)が70歳に達したとき又は70歳未満の妻等以外の受給権者が死亡等によって受給権を消滅し、その者にかわって妻若しくは子が遺族扶助料を受けることとなったときは、その日の属する月の翌月分以降、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表第1の仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなす。

第2条 昭和53年4月分以降の退隠料等の年額が別表第2の額に満たないときは、それぞれ別表第2の額をもってその年額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する第2条の規定については、同条別表第2中「36万円」とあるのは「33万7,900円」とする。

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

4 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

別表第2

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

622,000円

65歳未満の者に給する退隠料

466,500円

60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料

360,000円

60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料(扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料を除く)

311,000円

60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

233,300円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和53年12月14日 条例第16号

(昭和53年12月14日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和53年12月14日 条例第16号