○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和59年6月27日
条例第18号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年泉大津市条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和59年3月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和51年泉大津市条例第19号)第2条、第3条及び泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額改定に関する条例(昭和53年泉大津市条例第16号)第1条第2項の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
(職権改定)
2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1
退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,771,000円 | 1,807,000円 |
1,816,900円 | 1,853,800円 |
1,860,600円 | 1,898,400円 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
1,959,700円 | 1,999,300円 |
2,066,400円 | 2,108,100円 |
2,119,000円 | 2,161,700円 |
2,174,400円 | 2,218,100円 |
2,280,600円 | 2,326,300円 |
2,387,800円 | 2,435,600円 |
2,415,600円 | 2,463,900円 |
2,504,200円 | 2,554,200円 |
2,629,800円 | 2,682,200円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
2,831,100円 | 2,887,300円 |
2,906,000円 | 2,963,600円 |
3,058,200円 | 3,118,700円 |
3,207,100円 | 3,270,400円 |
3,236,200円 | 3,300,100円 |
3,352,000円 | 3,418,100円 |
3,497,900円 | 3,566,800円 |
3,643,200円 | 3,714,800円 |
3,787,500円 | 3,861,900円 |
3,878,400円 | 3,954,500円 |
別表第2
退隠料又は遺族扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 昭和59年3月分以降 806,800円 |
65歳未満の者に給する退隠料 | 昭和59年3月分以降 605,100円 |
遺族扶助料 | 昭和59年3月分以降 530,900円 |
昭和59年8月分以降 533,500円 |