○泉大津市立幼稚園職員退隠料、退職給与金及び遺族扶助料条例
昭和29年11月10日
条例第15号
第1章 総則
幼稚園の園長、教諭又は養護教諭
第2条 退隠料、増加退隠料、傷病退隠料及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金及び一時扶助金は一時金とする。
第3条 幼稚園職員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月をもって終る。退職後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。但し、退職給与金又は一時扶助金の基礎となる在職年については、前に退職給与金の基礎となった在職年、その他の前在職年の年月数はこれを合算しない。退職の月において再就職したときは、再就職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。
第4条 次に掲げる期間は、在職年数から除算する。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその基礎となった在職年月数
(2) 第11条の規定により幼稚園職員が退隠料又は退職給与金を受ける資格を失った在職年月数
(3) 幼稚園職員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失罪を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数
(4) 休職、停職等現実に職務をとるを要しない在職期間にして1月以上にわたるものの在職年の計算においては、これを半減する。
第5条 本条例における退職当時の俸給年額の計算については次の特例に従う。
(1) 公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、これがため退職し、又は死亡したものにつき、退職又は死亡前1年内に昇給のあった場合においては、退職又は死亡の1年前の号俸から2号俸をこえる上位の号俸に昇給したときは、2号俸上位の号俸に昇給したものとする。
(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡の1年前の号俸から1号俸をこえる上位の号俸に昇給したときは1号俸上位の号俸に昇給したものとする。
(3) 退職の際、休職、停職等の事情により本来給せらるべき俸給に比し一時的に少額を給せられ又は一時的に俸給を支給せられない場合における退職当時の俸給の計算については、本来、給せらるべき俸給額による。
第6条 退隠料及び遺族扶助料の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め権利の消滅の月をもって終る。
第7条 退隠料及び遺族扶助料の年額並びに退職給与金又は一時扶助金の額の円位未満はこれを円位に満たしめる。
第8条 退隠料、退職給与金及び遺族扶助料は、これを給すべき事由の生じた日から7年以内に請求しないときは時効により消滅する。
第9条 退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を有する者、次の各号のいずれかに該当するときはその権利を消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。但し、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利のみ消滅する。
第10条 第14条に規定する裁定者(以下「裁定者」と称する。)は退隠料並びに遺族扶助料を受ける権利を有する者につき、その権利の存否を調査する。
第11条 幼稚園職員次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職年につき退隠料又は退職給与金を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分により退職したとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
第12条 退隠料、退職給与金又は遺族扶助料を受ける権利を有する者、死亡したとき、その生存中に給与を受けなかったものは、これを当該幼稚園職員の遺族に給し遺族のないときは死亡者の相続人に給する。
第12条の2 前条の場合において死亡した退隠料、退職給与金又は遺族扶助料を受ける権利を有する者、まだ請求をなさなかったときは、その生存中裁定を経たものについては、これが支給を受ける遺族若しくは、相続人は自己の名をもって請求し又は、その支給を受けることができる。
第13条 退隠料、退職給与金及び遺族扶助料を受ける権利はこれを譲り渡し又は担保に供することができない。前項の規定に違反したときは、裁定者は退隠料、退職給与金又は遺族扶助料の支給を差止める。
第14条 退隠料、退職給与金及び遺族扶助料を受ける権利の裁定については、泉大津市教育委員会がこれを裁定する。
第15条 幼稚園職員は毎月その俸給の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
第2章 退隠料
第16条 幼稚園職員在職14年以上で退職したときはこれに退隠料を給する。
第17条 退隠料の年額は次の定めるところによる。
在職年14年以上15年未満で退職したときは、退職当時の俸給の150分の50に相当する金額とし、14年以上1年を増すごとに150分の1に相当する金額を加えた金額とする。但し、在職年40年をこえる者に給する退隠料年額は、これを40年として計算する。又、在職年14年未満の者に給する退隠料の年額は在職年14年として計算する。
2 幼稚園職員公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり失格原因なくして退職した後3年内にこれがため身体又は精神に障害を有することとなり又はその程度増進した場合において上記の期間内に請求したときは、あらたに退隠料を障害の程度に相当する増加退隠料に改定する。
3 幼稚園職員公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり身体又は精神に障害を有することとなるも重大な過失があったときは、前2項に規定する退隠料はこれを給しない。
第18条の2 幼稚園職員公務のため永続性を有する傷痍を受け又は疾病にかかり身体又は精神に障害を有する程度に至らざるも恩給法第49条の3に規定する程度に達し、失格原因なくしてこれがため、その職に堪えずして1年以内に退職したときは、これに傷病退隠料を給する。
4 傷病退隠料は、これを退隠料又は退職給与金と併給するを妨げない。
第19条 公務傷病より障害の程度は、恩給法第49条の2の規定を準用する。
第20条 幼稚園職員の増加退隠料の年額は、退職当時の俸給年額に障害の程度により定めた別表第2号表の率を乗じた金額とする。但し、傷痍を受け又は疾病にかかった時から5年以内に退職しなかった場合においては傷痍を受け又は疾病にかかった時から5年を経過した日における俸給の額より計算した俸給年額を退職当時の俸給とみなす。
2 前項の場合において増加退隠料を受ける者に扶養家族あるときはその員数を4,800円に乗じた金額を増加退隠料年額に加給する。
3 前項の扶養家族とは増加退隠料を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し又は、之と生計を共にする祖父母、父母、妻及び未成年の子を謂う。
第20条の2 幼稚園職員の傷病退隠料の年額は退職当時の俸給年額に傷病の程度により定めた別表第2号表の率を乗じた金額とする。但し、退隠料を併給する場合においては、その金額の10分の8.5に相当する金額を傷病退隠料の年額とする。
2 前条第1項但書の規定は、傷病退隠料を給すべき者の退職当時の俸給年額につきこれを準用する。
第21条 退隠料を受ける者再就職し失格原因なくして退職し、次の各号のいずれかに該当するときは退隠料を改定する。
(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり身体又は精神に障害を有することとなり退職したとき。
(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり退職した後3年以内にこれがため身体又は精神に障害を有することとなり又はその程度増進した場合においては、上記の期間内に請求したるとき。
第22条 前条の規定により退隠料を改定するには前後の在職年を合算しその年額を定め増加退隠料を改定するには前後の傷痍疾病を合したものをもってその程度として増加退隠料年額を定める。
第22条の2 前2条中増加退隠料の改定に関する規定は傷病退隠料を受ける者再就職し再就職後公務のため傷痍を受け又は傷病退隠料を受くべき場合につきこれを準用する。
第23条 前3条の規定により退隠料を改定する場合において、その年額従前の年額より少いときは従前の退隠料年額をもって改定年額とする。
第24条 退隠料権の基礎となった在職年は恩給権の基礎となるべき在職年のあるときは、その在職年は退隠料権の基礎となった在職年から除算して退隠料を改定する。
2 前項の在職年の除算をなした場合において退隠料年限に達せないときは、これに退職給与金を給する。
第25条 退隠料は、これを受ける者幼稚園職員として就職したときは、就職の月の翌月からこれを停止する。但し実在職期間1月未満であるときはこの限りでない。
第25条の2 退隠料、増加退隠料並びに傷病退隠料は、これを受ける者、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その翌月から、その執行を終り又は執行を受けることなきに至った月までこれを停止する。但し刑の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止しない、その言渡を取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を受けることなきに至った月までこれを停止する。
第25条の3 退隠料はこれを受ける者、45才に満ちる月までは、その全額、45才に満ちる月の翌月から50才に満ちる月まではその10分の5、50才に満ちる月の翌月から55才に満ちる月まではその10分の3を停止する。
2 退隠料に増加退隠料又は傷病退隠料と併給する場合、前項の規定による停止は、これを行わない。
第25条の4 退隠料年額6万5,000円以上であって前年における退隠料外の所得の年額33万円をこえるときは、退隠料の支給年額6万5,000円を下らない範囲内において次の区分により、その一部を停止する。
(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が46万円以下であるときは、39万5,000円をこえる金額の1割5分の金額に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が46万円をこえ59万円以下であるときは、39万5,000円をこえ46万円以下の金額の1割5分の金額及び46万円を超える金額の2割の金額の合計額に相当する金額。但し、其の停止年額は退隠料の2割を超えることがない。
(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が59万円をこえ、78万円以下であるときは、39万5,000円を超え46万円以下の金額は1割5分の金額、46万円をこえ59万円以下の金額は2割の金額及び59万円を超える金額の2割5分の金額の合計額に相当する金額。但し、その停止年額は退隠料年額の2割5分をこえることはない。
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和22年法律第27号)第9条乃至第10条の7までの規定を準用する。
3 第1項の退隠料外の所得は、毎年税務署長の調査により裁定者が決定する。
第3章 退職給与金
第26条 幼稚園職員在職3年以上14年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。但し、増加退隠料を給せられる場合は、この限りでない。
第27条 退職給与金の金額は、退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年数を乗じた金額とする。
第4章 遺族扶助料
第28条 幼稚園職員次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族に遺族扶助料を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退職料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給せられる者死亡したとき。
2 本条において遺族とは幼稚園職員の祖父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして幼稚園職員の死亡の当時、これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしたものを謂う。
3 幼稚園職員死亡の当時、胎児である子出生したときは前項の規定の適用については、幼稚園職員死亡の当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしたものとみなす。
第29条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
(2) 幼稚園職員公務により傷痍疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に33割を乗じた金額
(3) 増加退隠料を併給せられる者、公務に起因する傷痍疾病によらずして死亡したときは第1号の規定による金額に24割を乗じた金額
3 前項の扶養遺族とは遺族扶助料を受ける者により生活を維持し、又はこれと生計をともにする遺族にして遺族扶助料を受くべき要件を具えるものを謂う。
第29条の2 遺族扶助料を受ける者、国家公務員災害補償法第15条若しくは労働基準法第79条の規定により遺族補償又はこれに相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6ケ年間次の区分により遺族扶助料の一部を停止する。但し停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。
(1) 第29条第1項第2号の規定により遺族扶助料については、その年額の33分の23に相当する金額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額
(2) 第29条第1項第3号の規定による遺族扶助料については、その年額の24分の14に相当する金額に同条第2項の規定により加給年額を加えた金額
第30条 遺族扶助料は妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之を給する。
2 父母については養父母を先にし実父母を後に又は祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後に、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
第31条 未成年の子がまだ結婚しないときに限りこれに遺族扶助料を給する。
2 夫又は成年の子が身体又は精神に障害があり生活資料を得るの途ないときに限りこれに遺族扶助料を給する。
第31条の2 幼稚園職員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものにして幼稚園職員の死亡後戸籍の届出が受理せられ、その届出により幼稚園職員の祖父母、父母、配偶者又は子なることとなったときは、給する遺族扶助料は当該戸籍届出受理の日からこれを給する。
2 前項に規定する者に給する一時扶助料は幼稚園職員の死亡の時において他にその一時扶助金を受くべき権利を有するもののないことに限りこれを給する。
第32条 幼稚園職員の死亡後遺族次の各号のいずれかに該当する時は遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 子婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が幼稚園職員の養子である場合において離婚したとき。
(2) 配偶者、婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(3) 父母、又は祖父母婚姻したとき。
2 届出をなさざるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたりと認められる遺族については、裁定者はその者の遺族扶助料を受けるの権利を失わしめることが出来る。
第33条 遺族扶助料を受ける者3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終り又は、その執行を受けることなきに至った月まで遺族扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。
2 遺族扶助料を給せられるべき者1年以上所在不明であるときは同順位者又は次順位者の申請により裁定者は所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。
3 前2項の遺族扶助料停止の事由ある場合においては、停止期間は遺族扶助料は当該順位者に同順位者なく次順位者あるときは、当該次順位者にこれを転給する。
第34条 幼稚園職員第28条第1項各号のいずれかに該当し兄弟姉妹以外の遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟、姉妹、未成年又は、身体若しくは精神に障害があるため、生活資料を得るの途ない場合に限り一時扶助金を給する。
2 前項の一時扶助金の金額は兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族扶助料年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。
第35条 幼稚園職員在職年3年以上14年未満で公務の故でなくして死亡した場合には、その遺族に一時扶助金を給する。
2 前項の一時扶助金の金額は、これを受くべき者の人員にかかわらず幼稚園職員死亡当時の俸給月額に相当する金額にその幼稚園職員の在職年数を乗じた金額
附則
第2条 昭和24年1月12日以降において本市立学校職員として在職し、引続き幼稚園職員となりたる者の在職年数については、前後の在職年数を通算する。
附則(昭和57年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
第1号表の4
障害の程度 | 障害の状態 |
特別項症 | 1、常に就床を要し且複雑なる介護を要するもの 2、重大なる精神障碍の為常に監視又は複雑なる介護を要するもの 3、両眼の視力が明暗を弁別し得ざるもの 4、身体諸部の障碍を綜合して其の程度第1項症に第1項症乃至第6項症を加へたもの |
第1項症 | 1、複雑なる介護を要せざるも、常に就床を要するもの 2、精神的又は身体的作業能力を失い僅に自用を弁じ得るに過ぎざるもの 3、咀嚼及び言語の機能を併し癈したるもの 4、両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上にては弁別し得ざるもの 5、肘関節以上にて両上肢を失いたるもの 6、膝関節以上にて両下肢を失いたるもの |
第2項症 | 1、精神的又は身体的作業能力の大部分を失いたるもの 2、咀嚼又は言語の機能を癈したるもの 3、両眼の視力が視標の0.1を1メートル以上にては弁別し得ざるもの 4、両耳全く聾したるもの 5、大動脈瘤、鎖骨下動能瘤、総頸動瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したるもの 6、腕関節以上にて両上肢を失いたるもの 7、足関節以上にて両下肢を失いたるもの |
第3項症 | 1、肘関節以上にて1上肢を失いたるもの 2、膝関節以上にて1下肢を失いたるもの |
第4項症 | 1、精神的又は身体的作業能力を著しく妨ぐるもの 2、咀嚼又は言語の機能を著しく妨ぐるもの 3、両眼の視力が視標0.1を2メートル以上にては弁別し得ざるもの 4、両耳の聴力が0.05メートル以上にては大声を解し得ざるもの 5、泌尿器の機能を著しく妨ぐるもの 6、両睾丸を全く失いたるものにして脱落症状著しからざるもの 7、腕関節以上にて1上肢を失いたるもの 8、足関節以上にて1下肢を失いたるもの |
第5項症 | 1、頸部、顔面等に大なる醜形を残したるもの 2、1眼の視力が視力標0.1を0.5メートル以上にては弁別し得ざるもの 3、1側総指を全く失いたるもの |
第6項症 | 1、精神的又は身体的作業能力を高度に妨ぐるもの 2、頸部又は躯幹の運動に著しく妨ぐるもの 3、1眼の視力が視標0.1メートル以上にては弁別し得ざるもの 4、脾臓を失いたるもの 5、1側拇指及び示指を全く失いたるもの 6、1側総指の機能を癈したるもの |
第7項症 | 1、1眼の視力が視力標0.1を2メートル以上にては弁別し得ざるもの 2、1耳全く聾し他耳尋常、語声を1.5メートル以上にては、解し得ざるもの 3、1側腎臓を失いたるもの 4、1側拇指を全く失いたるもの 5、1側示指乃至小指を全く失いたるもの 6、1側足関節が直角位に於て強固したるもの 7、1側総趾を全く失いたるもの |
上記に掲ぐる各症に該当せざる傷痍疾病の症項は上記に掲ぐる各症に準じ之を査定す。視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依るもの |
第1号表の5
傷病の程度 | 傷病の状態 |
第1款症 | 1、1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上にては弁別し得ざるもの 2、1耳全く聾したるもの 3、1側拇指の機能を癈したるもの 4、1側示指乃至小指の機能を癈したるもの 5、1側総趾の機能を癈したるもの |
第2款症 | 1、精神的又は作業能力を軽度に妨ぐるもの 2、1眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上にては弁別し得ざるもの 3、1耳の聴力が0.05メートル以上にては大声を解し得ざるもの 4、1側睾丸を全く失いたるもの 5、1側示指を全く失いたるもの 6、1側第1趾を全く失いたるもの |
第3款症 | 1、1側示指、機能を癈したるもの 2、1側中指を全く失いたるもの 3、1側第1趾の機能を癈したるもの 4、1側第2趾を全く失いたるもの |
第4款症 | 1、1眼の視力が0.1に満たざるもの 2、1耳の聴力が尋常の語声を0.5メートル以上にては解し得ざるもの 3、1側中指の機能を癈したるもの 4、1側環指を全く失いたるもの 5、1側第2趾の機能を癈したるもの 6、1側第3趾乃至第5趾の中2趾を全く失いたるもの |
上記に掲ぐる各症に該当せざる傷病疾病の程度は上記に掲ぐる各症に準じ之を査定す。視力を測定する場合に於ては屈折異常のものに付ては矯正視力に依り視標は万国共通視力標に依る。 |
第2号表
傷状 症病原因 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | 第4項症 | 第5項症 | 第6項症 | 第7項症 |
公務 | 150分の88 | 150分の74 | 150分の60 | 150分の49 | 150分の40 | 150分の33 | 150分の23 |
特別項症は各号第1項症の率に其の10分の5以内の率を加へたるものとす。 |
第3号表
傷状 症病原因 | 第1款症 | 第2款症 | 第3款症 | 第4款症 |
公務 | 150分の25 | 150分の20 | 150分の18 | 150分の15 |