○泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成8年7月17日
規則第12号
泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部を改正する条例(平成8年泉大津市条例第8号)附則の規定により規則で定める同条例の施行期日は、平成8年8月8日とする。
○泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成8年7月17日
規則第12号
泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部を改正する条例(平成8年泉大津市条例第8号)附則の規定により規則で定める同条例の施行期日は、平成8年8月8日とする。