○泉大津市庁舎管理規則

昭和43年10月2日

規則第18号

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し、必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持及び安全を図り、公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

第2条 この規則において「庁舎」とは、泉大津市役所庁舎(その附属施設を含む。)及びその敷地をいう。

第3条 庁舎取締事務は、別に規定するものを除き、総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)が統轄する。

2 各課等の室(当該各課等の長が管理する会議室等を含む。)における取締りは、当該各課等の長が所掌する。

(平元規則17・平30規則22・一部改正)

第4条 庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄附金の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター、旗、のぼり、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物品を掲示し、又は配布すること。

(3) 庁舎内でマイクを使用すること。

(4) 講演、演劇、映写その他の催し又は行事を行うこと。

(5) テントその他の施設を設置すること。

(6) 撮影、録音、録画又は放送をすること(市が開催する記者会見等において報道機関が行うもの及び市の職員が職務上行うものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障あること。

(平2規則1・令元規則2・一部改正)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)及び使用場所の図面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長はその内容を審査し適当と認めるときは庁舎使用許可書(様式第2号)を該当申請者に交付するものとする。

(平2規則1・一部改正)

第6条 市長は、第4条の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 設備等を著しく損傷し、又は汚染すると認められるとき。

(2) 庁舎内の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(3) 公務の遂行が著しく妨げられると認められるとき。

(4) 庁舎の美観を著しく損なうと認められるとき。

(5) 火災又は盗難の予防上極めて不適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において許可をすることが不適当と認められるとき。

(平2規則1・一部改正)

第7条 市長は、第4条の行為の許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付けることができる。

第8条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に自動車、自転車その他の物品を置くこと。

(2) 所定の場所以外にたばこの吸い殻、マッチの燃え残り、紙くず、汚物等を投棄すること。

(3) たき火その他火災発生の危険を伴う行為をすること。

(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(5) 多数集合してねり歩き又は座込み等通行の妨害となるような行為をすること。

(6) 粗暴若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(7) みだりに凶器、爆発物その他危険物又は旗、のぼり、プラカード等秩序を乱す物件を持込むこと。

(8) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をすること。

(9) 職員に面会を強要すること。

(10) 正当な理由がなくて勤務時間外に滞留すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなるような行為をすること。

(平2規則1・一部改正)

第9条 庁舎内に立ち入った者は、関係職員等の指示に従わなければならない。

(平2規則1・一部改正)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、その行為を禁止し、その行為の是正を命じ、若しくは自らこれを行い、その許可条件若しくは指示事項を変更し、又はその者の庁舎内への立入りを禁止し、若しくは庁舎内からの退去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。この場合において、既に与えられた行為の許可があるときは、取り消されたものとみなす。

(1) 第4条の規定に違反する者

(2) 第7条に規定する条件に違反し、又はそのおそれのある者

(3) 第8条の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(4) 第9条に規定する指示に従わない者

(平2規則1・平13規則18・一部改正)

第11条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して、庁舎内に器物を持込んだ者(第4条の規定により許可を受けた後に、この規則に違反したため許可の取消し又は変更を命ぜられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し庁舎外に搬出しなければならない。

2 市長は、前項の物の所有者又は占有者がその物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、若しくは搬出することができる。

(平2規則1・一部改正)

第12条 庁舎内の建物、立木、工作物その他の施設又はこれらに付随する物品を、故意若しくは重大な過失により損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

第13条 庁舎の各出入口(執務時間外通用口を除く。)は、執務しない日を除き、毎日次の時刻に開閉する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開門 午前8時30分

(2) 閉門 午後5時30分

(平13規則18・一部改正)

第14条 執務時間外において庁舎に立入りしようとする者は、当直室に備付けの勤務時間外入庁者名簿(様式第3号)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正)

第15条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、窓の戸締り等を完全にしておくこと。

(2) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに充分留意するとともに、使用後は、その栓を完全に閉鎖しておくこと。

(3) 庁舎の施設及び設備は、丁寧に取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(4) 各室を使用する場合は、当該室の管理者の了解を得て、その指示に従って使用すること。

(平2規則1・一部改正、令元規則2・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和55年4月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第9号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証〔中略〕で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の泉大津市庁舎管理規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市庁舎管理規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則1・全改、平13規則18・一部改正)

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(平元規則17・平2規則28・一部改正)

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泉大津市庁舎管理規則

昭和43年10月2日 規則第18号

(令和元年6月18日施行)