○泉大津市行政財産使用料条例

平成2年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平19条例3・一部改正)

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第3条 使用料の額の基準は、使用期間1年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、泉大津市道路占用料条例(昭和37年泉大津市条例第5号)第2条に規定する別表の例により定める額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×3/100×(当該土地のうち使用させる部分の面積)(当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×7/100+当該建物の建面積部分の土地の価額×3/100)×(当該建物のうち使用させる部分の面積)(当該建物の延べ面積)

2 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により難い場合における使用料の額の基準は、別に定める。

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に、公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前になされた行政財産の使用に係るものについては、その許可期間が満了するまでの間、この条例の規定によってしたものとみなす。

(平成19年2月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、規則で定める日から施行する。

泉大津市行政財産使用料条例

平成2年3月6日 条例第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
平成2年3月6日 条例第1号
平成19年2月28日 条例第3号