○泉大津市財政調整基金条例
昭和49年3月15日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 災害の復旧その他予測することのできない事務又は事業に要する経費及び市債の償還に要する費用にあてる等市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 毎年度一般会計歳出予算において定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填する財源にあてるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき並びに市立病院整備事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源にあてるとき。
(3) 地方債の繰上償還にあてるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 泉大津市災害救助基金管理条例(昭和23年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。