○泉大津市都市施設整備基金条例

昭和60年3月5日

条例第2号

(設置)

第1条 都市施設整備事業等の資金に充てるため、泉大津市都市施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、泉大津市開発指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく収入金その他の収入金で、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えることができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 都市施設整備事業等

(2) 都市施設整備事業等の借入金に係る償還金

(3) 要綱に基づく収入金に係る還付金

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市都市施設整備基金条例

昭和60年3月5日 条例第2号

(昭和60年3月5日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和60年3月5日 条例第2号