○泉大津市福祉基金条例
昭和63年3月3日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉施設の整備その他社会福祉事業に要する費用に充てるため、泉大津市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。
(1) 予算で定める額
(2) 社会福祉事業の費用に充てることを指定した寄附金
(3) 第4条に定める運用益金について生じた余剰の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための費用に充てるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平13条例14・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13条例14・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。