○深喜人材育成基金条例

平成3年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 深喜毛織株式会社の寄附金を基礎として、市民又は本市に縁故の深い者で、本市産業の振興、文化、学術及びスポーツなどの分野において、専門的な活動を志す者又は将来の活躍が期待できる者に対し、その人材の育成を図る奨学資金の交付に充てるため、又は広く人材の育成を図る事業に要する費用に充てるため、深喜人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平18条例6・一部改正)

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。

(1) 予算で定める額

(2) 運用益金について生じた余剰の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平17条例20・一部改正)

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平13条例14・追加)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(平17条例20・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例14・旧第5条繰下、平17条例20・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

深喜人材育成基金条例

平成3年3月14日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成3年3月14日 条例第5号
平成13年9月18日 条例第14号
平成17年9月15日 条例第20号
平成18年3月2日 条例第6号