○泉大津市市税条例

昭和39年5月30日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 市民税(第9条―第28条の9)

第3章 固定資産税(第29条―第41条)

第4章 軽自動車税(第41条の2―第50条)

第5章 市たばこ税(第51条―第52条の6)

第6章 削除

第7章 特別土地保有税(第61条―第66条の8)

第8章 都市計画税(第67条―第70条)

附則

第1章 総則

(賦課徴収の規拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他特別の定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

2 前項の条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、規則で定める。

(税目)

第2条 市税として課するものは、次に掲げるものとする。

(1) 普通税

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

特別土地保有税

(2) 目的税

都市計画税

(平元条例4・平24条例6・一部改正)

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第2条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第4項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月。以下第2条の5まで同じ。)ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例30・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第2条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価格及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が、100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例30・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第2条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

2 第2条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(平27条例30・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第2条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割納付又は分割納入する方法とする。

3 第2条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第2条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第2条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第2条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は20日とする。

(平27条例30・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第2条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例30・追加)

(公示送達)

第3条 法第20条の2の規定による公示送達は、泉大津市公告式条例(昭和25年条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平27条例30・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第4条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又は、この条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して、当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については、2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(平24条例6・平28条例5・一部改正)

(納税証明事項)

第5条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により、種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(平20条例16・平29条例18・一部改正)

第6条 削除

(納税管理人)

第7条 納税義務者が納税管理人を定める場合においては、この市内に住所、居所、事務所又は事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから定めなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、市長の定めるところによる。

2 納税義務者は、納税管理人を定めたときは、規則で定めるところによって10日以内に市長に申告し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとするときその他規則で定める申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じたときにおいても、また同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市税の徴収の確保に支障がないことについて市長に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 前2項の場合において正当の事由がなくて申告しなかったときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

5 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

6 第4項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指示すべき納付期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平10条例14・平20条例16・平23条例11・一部改正)

(課税洩れ等に係る市税の取扱い)

第8条 課税洩れ等に係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその金額を直ちに徴収する。ただし、法第321条の11第1項及び第3項の規定により更正又は決定した場合においては、その通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収する。

(平元条例4・一部改正)

(泉大津市行政手続条例の適用除外)

第8条の2 泉大津市行政手続条例(平成10年泉大津市条例第12号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 泉大津市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平10条例12・追加、平25条例21・平27条例8・一部改正)

第2章 市民税

(均等割の税率)

第9条 個人の均等割の税率は、3,000円とする。

2 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 法第294条第8項に規定する人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第3項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第3項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 60,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 144,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 156,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 180,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 192,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 480,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 492,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 2,100,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,600,000円

3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(平4条例10・平6条例6・平6条例33・平8条例5・平10条例25・平14条例15・平16条例6・平17条例28・平18条例17・平20条例9・平27条例21・平30条例22・令2条例16・一部改正)

(個人の均等割の非課税の範囲)

第9条の2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(平元条例12・平2条例14・平3条例7・平4条例10・平5条例4・平6条例6・平10条例14・平12条例11・平14条例11・平16条例6・平18条例17・平29条例18・平30条例22・令5条例9・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第10条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する納税義務者に対して課する均等割の額は、第9条第1項の額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減額したものとする。ただし、第2号に掲げる者に該当する納税義務者にあっては、同号の規定により計算した減額すべき額が200円を超える場合には、200円とする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 100円

(2) 前号に掲げる同一生計配偶者又は扶養親族を2人以上有する者 当該同一生計配偶者又は扶養親族1人について 50円

(平20条例16・平29条例10・平29条例18・令5条例9・一部改正)

(所得割の課税標準)

第11条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下本項及び次項並びに第17条の2において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第20条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下本項及び次項並びに第17条の2において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第20条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(平15条例9・平26条例18・平27条例30・平29条例10・令5条例9・一部改正)

第12条 削除

(平元条例4)

(所得控除)

第13条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(平28条例26・全改、平30条例22・令2条例16・一部改正)

(所得割の税率)

第14条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(平元条例4・平3条例7・平6条例33・平9条例9・平18条例21・一部改正)

第15条 削除

(平18条例21)

(法人税割の税率)

第16条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(平17条例28・平18条例31・平26条例18・平29条例18・一部改正)

(調整控除)

第16条の2 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第14条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例21・追加、平30条例22・一部改正)

(寄附金税額控除)

第16条の3 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金(大阪府地方税法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金に関する条例(平成26年大阪府条例第135号)第2条第1項に規定する大阪府知事が指定したもので、泉大津市内に事務所又は事業所を有する法人に対するものに限る。)若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第14条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平27条例30・全改、平31条例13・令4条例11・令4条例26・一部改正)

(外国税額控除)

第17条 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び施行令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第14条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平18条例21・平20条例16・平21条例14・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第17条の2 所得割の納税義務者が、第11条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第14条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、施行令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例9・追加、平16条例6・平18条例21・平20条例16・平29条例10・令5条例9・一部改正)

(個人の市民税に係る市の所得の計算)

第18条 法第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号の定めるところによって、その者の第11条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る確定申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(平20条例16・一部改正)

(市民税の申告等)

第19条 法第294条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、法第317条の2第1項の申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第16条の3の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第9条の2に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかった者(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)で、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までにこれらの控除に関する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)で、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

5 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、法第294条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、法第294条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から30日以内にその名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

(平元条例4・平元条例12・平2条例14・平16条例6・平17条例7・平18条例21・平20条例9・平20条例16・平21条例6・平24条例19・平27条例36・平30条例22・令2条例16・令5条例9・一部改正)

(所得税の確定申告への付記義務等)

第20条 法第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には市民税の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(平18条例17・平20条例16・平23条例11・令5条例9・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第21条 市民税の納税義務者が、第19条第1項第2項若しくは第28条の8の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は第19条第6項若しくは第7項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平20条例16・平23条例11・一部改正)

(市民税の徴収の方法等)

第22条 市民税の徴収については、第24条第27条第1項第27条の4又は第28条の5の規定により特別徴収の方法による場合及び法第321条の8の規定により申告納付の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 個人の府民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(平20条例16・平21条例6・令5条例9・一部改正)

(個人の市民税の納期)

第23条 普通徴収による個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31まで

第4期 12月1日から同月27日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず納税義務者について、特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第24条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り込む船員で不定期の給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、法第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(平20条例16・全改、平22条例10・令5条例9・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第25条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含む。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上あるときは給与支払の多額な者とする。

(平20条例16・平22条例10・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第26条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は第5号の15の2様式若しくは施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。

(平20条例16・全改、令5条例8・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第26条の2 第25条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満である者に限る。以下この条において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、この日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(平20条例16・追加)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第26条の3 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第23条第1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例16・追加、平21条例6・令5条例9・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第27条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この章において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この章において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第27条の4において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第24条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第27条の4において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この章において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第23条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例16・全改、平21条例6・平25条例29・令5条例9・一部改正)

(特別徴収義務者)

第27条の2 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この章において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例16・追加、平21条例6・平30条例22・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第27条の3 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例16・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第27条の4 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第24条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第27条第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第27条の2及び前条の規定の適用にあっては、第27条第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第27条の4第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第27条の2及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第27条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条の4第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例16・追加、平21条例6・平25条例29・平30条例21・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第27条の5 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第23条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例16・追加、令5条例9・一部改正)

(法第323条の市民税の減免)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、特に必要があると認めるときは、市民税を減免することができる。

(1) 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けるにいたった者

(2) 生活保護法により生活扶助以外の扶助を受ける者

(3) 前2号に掲げる者のほか、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(4) 当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(5) 公益社団法人及び公益財団法人

(6) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(7) 学生及び生徒

(8) 不慮の災害により納税の能力を喪失した者

(9) 前各号に類する者であって特別の事情がある者

2 市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、市長が、当該者が前項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の減免に係る率又は額は規則で定める。

(平4条例10・平7条例7・平16条例6・平20条例16・平27条例30・令6条例15・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第28条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第11条第14条及び法第318条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第28条の9までに規定するところによって課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第28条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第28条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例21・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第28条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(分離課税に係る特別徴収義務者の指定)

第28条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(分離課税に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第28条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日(事務所、事業所その他これに準ずるもので退職手当等の支払事務を取り扱うもの(退職手当等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下本項において「事務所等」という。)について市長の承認を受けた特別徴収義務者が6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った退職手当等について徴収した所得割の額については、当該各期間に属する最終月の翌月の10日)までに納入申告書を市長に提出し、及びその所得割の額を市に納入しなければならない。

2 前項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、法第328条の6第1項又は第2項に規定する税額とする。

(退職所得申告書)

第28条の8 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに退職所得申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理されたときに市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理されたとき」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(令3条例8・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第28条の9 その年において退職手当等の支払を受けた者が法第328条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された、又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第28条の3及び第28条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第28条の7第1項の規定により徴収された、又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第28条の5の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、法第321条の2及び第23条の規定は適用しない。

(平14条例15・平18条例21・平20条例16・一部改正)

第3章 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第29条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同様とする。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

9 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項各号に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(平24条例6・追加、令2条例8・一部改正)

(固定資産税の税率)

第29条の2 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(平24条例6・旧第29条繰下)

(固定資産税の税率の特例)

第29条の3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区内において、当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)で、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第52条の規定に該当する建築物(法附則第16条の規定の適用がある部分の建築物を除く。)に対して課する固定資産税の税率は、前条の規定にかかわらず、当該建築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(以下本条において「初年度」という。)から5年度分の固定資産税に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる税率とする。

年度

税率

初年度

100分の1.05

2年度(初年度の翌年度をいう。)

100分の1.10

3年度(2年度の翌年度をいう。)

100分の1.16

4年度(3年度の翌年度をいう。)

100分の1.23

5年度(4年度の翌年度をいう。)

100分の1.31

2 前項の耐火建築物について同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

(平6条例26・追加、平24条例6・旧第29条の2繰下)

(固定資産税の免税点)

第30条 同一の者について市内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(平3条例7・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第30条の2 法第349条の3第27項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

(平29条例10・追加、令2条例8・一部改正)

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第31条 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(平20条例16・平27条例36・平29条例10・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第31条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地籍並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算出方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(平20条例16・平27条例36・平29条例10・一部改正)

(住宅用地の申告等)

第31条の3 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条において同じ。)の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合はこの限りでない。

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、床面積、用途及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他市長が必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、その旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例16・平27条例36・一部改正)

(法第362条の固定資産税の納期)

第32条 固定資産税の納期は、つぎのとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、納税義務者について特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

3 前項の規定により第1項の納期と異なる納期に税金を納付しようとする者は規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。

(平17条例4・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法等)

第33条 固定資産税は普通徴収の方法によって徴収する。

2 法第389条第1項の規定による通知が法第364条第5項の固定資産税について納税通知書の交付期限までに行われなかった場合においては、同条の規定により仮算定税額の2分の1の額を固定資産税として徴収する。

3 法第364条第5項の規定に基づき固定資産税を徴収する場合は、仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において徴収する。

(平14条例15・一部改正)

第34条 削除

(平14条例15)

(法第367条の固定資産税の減免)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の所有する固定資産であって、特に必要があると認めるときは、固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(2) 災害により使用することができない固定資産を有する者

(3) 公益社団法人及び公益財団法人が直接公益の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(4) 不慮の災害により納税の能力を喪失した者

(5) 前各号に類するものであって特別の事情がある者

2 固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が前項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の減免に係る率は規則で定める。

(平20条例16・平27条例30・令6条例15・一部改正)

(法第380条第2項の地籍図等の備付)

第36条 固定資産税に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿、その他固定資産の評価に関して必要な資料の整備については規則で定める。

(現所有者の申告)

第36条の2 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例8・追加)

(法第386条の固定資産に係る不申告に関する過料)

第37条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が、法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について、正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例11・令2条例8・一部改正)

(法第404条及び法第405条の固定資産評価員等)

第38条 固定資産評価員は1名とする。

2 市長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任し、固定資産評価員の職務を補助させる。

第39条 削除

(平元条例4)

(法第423条の固定資産評価審査委員会の委員の定数)

第40条 泉大津市固定資産評価審査委員会の委員の定数は、3人とする。

(平11条例15・全改)

(法第436条の固定資産評価審査委員会に関する規程事項)

第41条 固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項は泉大津市固定資産評価審査委員会条例で定める。

(平11条例15・一部改正)

第4章 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第41条の2 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(平29条例18・追加)

(軽自動車税のみなす課税)

第41条の3 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この章において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例18・追加)

(種別割の課税免除)

第42条 商品である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」で使用しないもの(第47条第1項に規定する申告がなされている軽自動車等を除く。)に対しては、種別割を課さない。

(平15条例9・平17条例28・平29条例18・一部改正)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第42条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(平29条例18・追加)

(環境性能割の課税標準)

第42条の3 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(平29条例18・追加)

(環境性能割の税率)

第42条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平29条例18・追加、令3条例8・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第42条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平29条例18・追加)

(環境性能割の申告納付)

第42条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例18・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第42条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平29条例18・追加)

(環境性能割の減免)

第42条の8 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第49条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平29条例18・追加)

(種別割の税率)

第43条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 三輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 四輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円

(平3条例7・平9条例9・平26条例18・平29条例18・令5条例9・一部改正)

(種別割の納期)

第44条 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(平17条例4・平29条例18・一部改正)

第45条 削除

(種別割の徴収の方法)

第46条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(平29条例18・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第47条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第41条の3第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求のあった日から15日以内に、市長に対し、次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所

(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該軽自動車等の占有の有無

(6) その他市長が必要と認める事項

(平29条例18・全改)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第48条 軽自動車等の所有者等又は第41条の3第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例11・平29条例18・一部改正)

(種別割の減免)

第49条 市長は、つぎの各号に掲げる軽自動車等のうち、市長において必要があるものに対して課する種別割は、これを減免する。

(1) 天災その他不慮の災害により担税能力を喪失した者が所有し、かつ使用する軽自動車等

(2) 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し、かつ使用する軽自動車等

(3) 前各号に類するものであって特別の事情があると認める者が所有し、かつ使用する軽自動車等

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて規則で定める事項

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平15条例9・平27条例30・平27条例36・平29条例18・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第49条の2 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を減免することができる。

(1) 規則で定める身体に障害を有する者(以下「身体障害者」という。)又は規則で定める精神に障害を有する者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する規則で定める軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定によって種別割の減免を受けている者について準用する。

(平2条例14・平8条例5・平9条例9・平11条例4・平12条例18・平15条例9・平17条例28・平27条例30・平29条例18・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第50条 新たに原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第47条第1項の申告書を提出する際に当該原動機付自転車等の提示(市長が、当該原動機付自転車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 第42条の規定によって種別割の免除を受けるべき原動機付自転車を運行する必要がある場合は、あらかじめ当該原動機付自転車等の販売業者は、市長に申請書を提出して、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。この標識は交付された年度中有効とし、引続いて必要がある場合は毎年4月15日までに更新して交付の申請をしなければならない。

3 前2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車等の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

4 第1項又は第2項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第47条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えてその標識を返納しなければならない。

5 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納めなければならない。

6 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

(平9条例9・平15条例9・平17条例28・平20条例16・平29条例18・一部改正)

第5章 市たばこ税

(製造たばこの区分)

第51条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例22・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第51条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(平元条例4・一部改正、平30条例22・旧第51条繰下)

(製造たばことみなす場合)

第51条の3 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この章の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例22・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第52条 たばこ税の課税標準は、第51条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第51条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各号に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(平元条例4・平30条例22・令2条例16・一部改正)

(たばこ税の税率)

第52条の2 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(平元条例4・平9条例9・平15条例9・平18条例17・平19条例13・平22条例10・平24条例6・平30条例22・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第52条の3 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、法第466条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(平元条例4・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第52条の4 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者は、法第473条に定めるところにより申告書を市長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。

(平元条例4・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第52条の5 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納付期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例11・追加)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第52条の6 第52条の3ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、法第466条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(平元条例4・一部改正、平23条例11・旧第52条の5繰下)

第6章 削除

第53条から第60条の2まで 削除

(平元条例4)

第7章 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第61条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で、昭和44年1月1日(施行令第54条の11第2号に掲げる土地にあっては昭和48年7月1日)前に取得したもの及び法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

(平3条例7・平6条例26・平26条例18・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第62条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

(特別土地保有税の税率)

第63条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第64条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には特別土地保有税を課さない。

(平10条例14・平11条例4・平20条例16・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第65条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第66条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税額を納付しなければならない。

(特別土地保有税の減免)

第66条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例30・平27条例36・平28条例26・令6条例15・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第66条の3 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下第66条の7までにおいて「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例7・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第66条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

(平3条例7・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第66条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例7・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第66条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して第61条の規定により課すべき当該年度分の法第596条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例7・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第66条の7 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付しなければならない。

(平3条例7・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第66条の8 第66条の3の規定により特別土地保有税を課する場合には、第65条及び第66条の2の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定を準用する。

(平3条例7・追加)

第8章 都市計画税

(都市計画税の課税客体等)

第67条 都市計画税は、法第702条の規定に基いて都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(都市計画税の税率)

第68条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(都市計画税の納期)

第69条 都市計画税の納期は、つぎのとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。この場合において、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほかは、第32条第2項の規定による納期によるものとする。

(平17条例4・一部改正)

(都市計画税の賦課徴収)

第70条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の規定により賦課徴収することができないと認められるときは、この限りでない。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

第2条 削除

(個人の均等割の税率の特例)

第3条 当分の間、第10条の規定は適用しない。

(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)

第4条 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。

2 法附則第29条の5第2項の申告は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日

3 法附則第29条の5第3項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分

4 法附則第29条の5第5項の申請は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日

(特別土地保有税の課税の停止)

第5条 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第61条から第66条の2までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第61条から第66条の2までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第66条の3に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、同条から第66条の8までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第6条 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第62条の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

2 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)

第6条の2 市長は、当分の間、第42条の2の規定にかかわらず、大阪府知事が自動車税の環境性能割を課税免除する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車の環境性能割を課さない。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第6条の2の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章の規定にかかわらず、大阪府が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 大阪府知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 大阪府知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第6条の4の規定により読み替えられた第42条の6第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第6条の3 市長は、当分の間、第42条の8の規定にかかわらず、大阪府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第6条の4 第42条の6の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「大阪府知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第6条の5 市は、大阪府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として大阪府に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第6条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第42条の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第42条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(令和3年度から令和5年度までの用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第7条 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、法附則第18条の3(法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 法附則第31条の4第1項及び第2項の規定による特別土地保有税の納税義務の免除の特例を適用しない区域は、市の全域とする。

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第8条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第11条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第14条の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第14条及び第16条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(個人の市民税の配当控除)

第8条の2 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第14条及び第16条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第17条及び第17条の2第1項の規定の適用については、第17条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第8条の2第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条の2第1項」とする。

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第8条の3 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第13条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第9条 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第14条及び第16条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第17条及び第17条の2第1項の規定の適用については、第17条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第9条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第9条第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第9条の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第14条及び第16条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第17条及び第17条の2第1項の規定の適用については、第17条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第9条の2第1項」と、第17条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第9条の2第1項」とする。

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第9条の3 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第16条の3第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第19条第3項の規定による申告書の提出(第20条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

第9条の4 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第16条の3第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第9条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定することにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第9条の7において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第14条第16条の2から第17条の2まで、附則第8条第2項附則第8条の2第1項附則第9条の2第1項及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第16条の3第2項及び第27条の4第1項の規定の適用については、第16条の3第2項中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び法附則第5条の8第6項」と、第27条の4第1項中「課した」とあるのは「附則第9条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第9条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第9条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)及び特別税額控除前の普通徴収に係る個人の府民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の府民税の額をいう。)の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額及び普通徴収に係る個人の府民税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第23条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第23条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第23条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び第23条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額及び普通徴収に係る個人の府民税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第26条の3第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第9条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第27条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び第27条第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第9条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第27条第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)及び第27条の2に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第27条の3の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは「附則第9条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第27条の4第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第27条の4第2項の規定により読み替えられた第27条第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第27条の3の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは「附則第9条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第27条の5第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第9条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定することにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第14条第16条の2から第17条の2まで、附則第8条第2項附則第8条の2第1項附則第9条の2第1項及び附則第9条の4の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条 法附則第15条第2項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

3 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

4 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

5 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

6 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

7 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、7分の6とする。

8 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

9 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

10 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

11 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

12 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

13 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

14 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

15 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

16 法附則第15条の8第2項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

17 法附則第15条の9の3第1項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1とする。

(耐震基準適合住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第10条の2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

2 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

3 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

4 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

5 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

6 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第11条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第43条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第43条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第43条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第43条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第11条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第44条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第47条及び第48条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第12条 削除

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第13条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度分及び令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度分及び令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第14条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第15条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、法附則第27条の規定により法附則第19条の3の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度及び令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)

第16条 附則第4条の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条第1項中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。

2 附則第13条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第13条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第13条第2項第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第13条第4項及び第5項並びに第14条の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第14条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第14条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第15条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第15条第1項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第17条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第11条第1項及び第2項並びに第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第8条の2第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割に納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第17条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第16条の2第16条の3第17条第17条の2第1項附則第8条の2第1項附則第9条第1項及び附則第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第17条第17条の2第1項附則第8条の2第1項附則第9条第1項及び附則第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第11条第1項及び第2項並びに第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第16条の2第16条の3第17条第17条の2第1項附則第8条の2第1項附則第9条第1項及び附則第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第17条第17条の2第1項附則第8条の2第1項附則第9条第1項及び附則第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第11条第1項及び第2項並びに第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第11条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第18条第1項」とあるのは「附則第18条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第19条 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第11条及び第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第19条第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第16条の2から第19条まで、第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第19条第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第11条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第20条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第19条第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第16条の2から第19条まで、第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第19条第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第19条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第11条及び第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第19条の2第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第16条の2から第19条まで、第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第19条第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の2第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の2第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第11条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第14条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第20条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第13条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第19条の2第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第16条の2から第17条まで、第17条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、第16条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項前段第19条第19条の2第1項並びに附則第8条の2第1項第9条第1項及び第9条の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第16条の3第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第3項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第18条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の2第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第8条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の2第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第9条の5及び附則第9条の8の規定の適用については、附則第9条の5第1項及び附則第9条の8中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第19条の2第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第11条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(個人の市民税の均等割の税率の特例等)

第20条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第9条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第10条の規定の適用については、「第9条第1項の額」とあるのは、「第9条第1項の額に500円を加算した額」とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)

第21条 第2条の3第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第22条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第16条の3の規定を適用する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規則の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第16条の規定の適用については、同条中「100分の8.4」とあるのは「100分の8.1」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第43条の規定は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(改正前の泉大津市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市民税の取扱い)

6 この条例による改正前の泉大津市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、同年4月1日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。

3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号)に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第16条の規定の適用については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(改正前の泉大津市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税の取扱い)

7 この条例による改正前の泉大津市市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和41年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第1号及び第19条の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までに課し又は課されるべきであった個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中第28条の2の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和42年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか昭和42年度分の市税から適用し、昭和41年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和42年6月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和42年6月1日前である場合には、前項の規定にかかわらずその法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第26条の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した同条に規定する特別徴収税額の月割額を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該月割額については、なお従前の例による。

6 新条例第28条の7第1項の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した同項に規定する所得割の額を申告納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得割の額については、なお従前の例による。

7 新条例第51条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に売渡しをした当該製造たばこについては、なお従前の例による。

8 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第51条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて、この条例による改正前の泉大津市市税条例第51条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額をそれぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。

(昭和43年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和43年5月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による泉大津市市税条例は、昭和43年度分の市民税及び軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和43年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月17日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、この附則において別段の定めがあるものを除くほか、昭和44年度分の個人の市民税から適用する。

3 新条例第28条の7第1項の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月」までとする。

(昭和44年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月21日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例第16条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税額を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和46年6月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉大津市市税条例の規定は、昭和46年度分の個人の市民税、軽自動車税及び都市計画税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税、軽自動車税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年7月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。ただし、分離課税に係る所得割については、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税は、なお従前の例による。この場合において、新条例第31条の2第1項本文の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同項中「1月31日」とあるのは「昭和48年7月31日」とし、新条例第31条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

4 新条例第53条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和48年9月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例中、土地に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては、昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

(昭和49年4月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気及びガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

5 新条例第53条第2項の規定は、昭和49年10月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

6 泉大津市農地課税審議会条例(昭和47年条例第27号)は、廃止する。

(昭和50年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正後の泉大津市市税条例第53条第1項及び第2項の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年4月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の軽自動車税から適用する。ただし、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和50年10月6日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和50年11月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお、従前の例による。

3 新条例第27条及び第34条の規定は、昭和51年度の市民税及び固定資産税の納期前納付に係る報奨金から適用し、昭和50年度以前の納期前納付に係る報奨金については、なお、従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

6 新条例第66条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

7 新条例第66条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の2の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第45条の第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和53年法律第9号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第9条の2の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 改正前の泉大津市市税条例附則第15項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年7月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する規定の適用)

2 新条例第68条の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第43条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 次項に定めるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和55年12月31日までの間に支払うべき退職手当等(新条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る所得割の額については新条例第28条の4の規定にかかわらず新条例第28条の3第1項の退職所得の金額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額から、その10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。

300,000円以下の金額

100分の2

300,000円を超える金額

100分の3

500,000円を超える金額

100分の4

800,000円を超える金額

100分の5

1,100,000円を超える金額

100分の6

1,500,000円を超える金額

 

2,500,000円を超える金額

100分の8

4,000,000円を超える金額

100分の9

6,000,000円を超える金額

100分の10

10,000,000円を超える金額

100分の11

20,000,000円を超える金額

100分の12

30,000,000円を超える金額

100分の13

50,000,000円を超える金額

100分の14

(昭和56年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第312条第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第45条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年5月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例第16条第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特定土地保有税に関する経過措置)

4 次の2項に定めるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新条例第61条第2項の規定は、施行日以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあっては昭和48年7月1日。)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

6 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第23項の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例第31条第1項第3号の規定は、昭和59年度以降の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第31条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第49条の2第2項及び第3項並びに第50条第1項及び第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車については、なお従前の例による。

8 旧条例附則第10項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 新条例第66条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10 新条例第66条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年4月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年3月31日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし泉大津市市税条例第27条第1項及び第34条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例第27条第1項及び第34条第1項の規定は、昭和59年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用し、昭和58年度分までの個人の市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第28条の4の改正規定及び附則第5項の規定は昭和60年1月1日から、第14条の改正規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中(第14条及び第28条の4の規定を除く。)個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付し又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第28条の4の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

6 新条例第14条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第43条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 改正前の泉大津市市税条例附則第10項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第51条から第52条の5までの規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第52条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第51条及び第52条の規定の例により申告納付するものとする。

4 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

(昭和60年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第43条第1号及び附則第10項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第11項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

5 新条例附則第21項及び第22項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第20項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

3 昭和61年5月1日(次項及び第5項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第52条第2項の規定を適用する。この場合において、新条例第52条第2項中「前項」とあるのは「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(昭和61年泉大津市条例第8号)附則第4項」と読み替えるものとする。

(昭和62年3月30日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 泉大津市市税条例附則第27項及び第28項の改正規定 公布の日

(2) 泉大津市市税条例第28条の4の改正規定及び附則第2項第3号及び第4号の規定 昭和63年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の表の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(1) 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第14条第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

(2) 新条例第28条の4の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(3) 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第28条の4の規定の適用については同条の表は次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

(4) 新条例第13条及び第23条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(5) 新条例第19条及び第24条第1項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例第19条第1項の規定は、昭和64年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)の前日までに取得された土地に係る改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第22項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(1) 施行日の前日までに土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内で施行日以後に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、前号の規定にかかわらず、旧条例附則第22項及び第23項の規定の例による。ただし、前後の取得に係る土地の合計面積が旧条例附則第22項に定める土地の面積に満たない場合には、この限りではない。

(昭和63年12月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(分離課税に係る所得割の税率に関する経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市市税条例第28条の4の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中泉大津市市税条例第12条及び第19条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の表の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)

4 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第51条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第6項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

5 施行日前に行われた旧条例第52条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

6 卸売販売業者等(新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、法第469条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

7 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

8 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為並びにこの附則によりなお従前の例によることとされる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定の市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び第19条第1項の改正規定(「法第314条の2第4項」を「法第314条の2第5項」に改める部分に限る。)並びに次項第2号の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第24項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条、第19条第1項及び第3項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第13条に規定する寄附金控除は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例附則第11項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定並びに第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第24項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条及び第19条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第13条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新条例第49条の2第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第7号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第28条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第28条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第28条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

6 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第28条の9の規定の適用については、同条中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成3年泉大津市条例第7号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例第43条第1号エ及び附則第10項並びに旧条例附則第10項及び附則第11項の2を削る改正規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 新条例附則第23項において適用される新条例第65条の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第22項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

10 新条例附則第23項において適用される新条例第65条の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第22項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

11 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例附則第11項から附則第25項までの規定並びに第3項及び第5項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定、附則第13項第2号及び第3号の改正規定、附則第15項第2号及び同項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、附則第23項、附則第26項及び附則第30項の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第26項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第30項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第10項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税の経過措置)

5 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第29条の2の規定は、平成7年度以降の固定資産税について適用し、平成6年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成6年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の表及び第28条の4の表の改正規定並びに第3項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の4の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定 平成6年12月21日

(2) 新条例附則第36項の規定 平成7年2月20日

(軽自動車税に関する経過措置)

3 改正前の市税条例附則第10項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第49条の2第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 平成8年度分の軽自動車に限り、新条例第49条の2第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(平成9年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第28条の4の改正規定及び第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の4の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 新条例第52条の2及び附則第24項の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第51条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

6 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び新条例附則第19項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例第64条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第15項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

5 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧条例附則第15項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日条例第17号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の次に1項を加える改正規定及び附則第22項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成11年5月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第33項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

5 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年9月22日条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年12月14日条例第18号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第2項の表の第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の下に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

(2) 第33条第2項及び第3項の改正規定 平成15年1月1日

(3) 第27条、第28条の9及び第34条の改正規定 平成15年4月1日

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第34条の規定は、平成15年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用し、平成14年度分までの個人の市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第52条の2、附則第22項及び第23項の改正規定並びに附則第8項から第12項までの規定 平成15年7月1日

(2) 第11条の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成16年1月1日

(3) 第47条第2項及び第3項並びに第49条第2項の改正規定、同項に9号を加える改正規定、第49条の2第3項並びに第50条の見出し並びに同条第1項及び第6項の改正規定 平成16年4月1日

(泉大津市特別土地保有税審議会条例の廃止)

2 泉大津市特別土地保有税審議会条例(昭和53年泉大津市条例第9号)は、廃止する。

(市民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第11条及び第17条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 改正前の泉大津市市税条例附則第4項の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

6 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成15年4月1日(第15項において「施行日」という。)から同年12月31日までの間において支払を受けるべき特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

9 平成15年7月1日(次項及び第11項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

10 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例附則第23項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

11 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

12 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

13 第10項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第52条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成15年泉大津市条例第9号)附則第10項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

14 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

15 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

16 新条例附則第12項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

17 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

18 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条の改正規定及び附則第3項の規定 平成17年1月1日

(2) 第9条第2項の表の第1号の改正規定(「管理組合法人」を「防災街区整備事業組合、管理組合法人」に改める部分に限る。) 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成16年3月31日において改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第9条の2の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第19条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成16年4月1日において新たに当該年度分の新条例第19条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「毎年3月15日」とあるのは「平成16年4月30日」とする。

5 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平成17年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成17年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定、附則第37項の改正規定(「平成11年度」を「平成18年度」に改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項までの規定は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第38項の規定(平成18年度以後の年度分の個人の市民税の負担軽減に係る特例に関する部分に限る。)は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

5 市は、平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第28条の2に規定する所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第17条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「第14条、第15条及び前条」とあるのは、「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)附則第5項」とする。

6 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

7 市は、平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第28条の2に規定する所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第17条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「第14条及び前2条」とあるのは、「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成17年泉大津市条例第7号)附則第7項」とする。

(平成17年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定並びに第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条第2項及び第16条の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の市民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の市民税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度及び同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税、同日前に開始した連結事業年度及び同日前に終了した連結事業年度に係る法人の市民税並びに同日前に開始した計算期間及び同日前に終了した計算期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成17年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第52条の2の改正規定並びに附則第22項及び第23項の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の2及び附則第19項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第2項の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の市民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の市民税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度及び同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税、同日前に開始した連結事業年度及び同日前に終了した連結事業年度に係る法人の市民税並びに同日前に開始した計算期間及び同日前に終了した計算期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年度分の個人の市民税に係る申告書の提出期限の特例)

4 平成18年度分の個人の市民税に限り、施行日の前日において改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19項の規定に該当する者であり、かつ、旧条例第19条第1項ただし書の規定により市長に対して当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る旧条例第19条の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

6 平成18年7月1日(次項及び第8項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

7 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第11項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が、卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第23項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

8 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

9 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第11項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

10 第7項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第52条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成18年泉大津市条例第17号)附則第7項」と読み替えるものとする。

11 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第7項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じて、同条の規定により当該たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

12 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から、第2条中第19条の改正規定(「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める部分を除く。)、第28条の4の改正規定、附則第4項及び第5項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成19年1月1日から、第2条中第13条の改正規定、第19条の改正規定(「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める部分に限る。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成20年1月1日から、第2条中第17条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)及び附則第45項の改正規定(「100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあっては、3分の2)」を「5分の3」に、「100分の3.4」を「100分の3」に、「100分の2」を「100分の1.8」に改める部分に限る。)並びに附則第6項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の附則第21項は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の附則第43項から第48項までの規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第16条の2の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第28条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び附則第9項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第28条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、第2条の規定による改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第41項の規定は、適用しない。

6 新条例第13条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第13条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

8 新条例第17条の2及び附則第44項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

9 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第16条の2第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、地方税法(以下「法」という。)附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第42項に規定する条約適用利子等の額(新条例附則第43項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の額)及び新条例附則第44項に規定する条約適用配当等の額(新条例附則第46項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第13条の規定の適用がある場合には、その適用後の額)の合計額が、新条例第16条の2第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第17条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第14条の規定による所得割の額から新条例第16条の2の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第14条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第41項の規定により読み替えられた旧条例第14条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

10 泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成17年泉大津市条例第7号)附則第7項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第17条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成17年泉大津市条例第7号)附則第7項の規定による所得割の額」とする。

11 附則第9項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

12 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき附則第9項の規定を適用することができる。

13 市長は、附則第9項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第17条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

14 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

15 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(泉大津市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成17年泉大津市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日以後に開始した事業年度に係る法人の市民税、同日以後に開始した連結事業年度に係る法人の市民税及び同日以後に開始した計算期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度及び同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税、同日前に開始した連結事業年度及び同日前に終了した連結事業年度に係る法人の市民税並びに同日前に開始した計算期間及び同日前に終了した計算期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の附則第25項の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 改正後の附則第48項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(平成20年4月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新条例第9条の規定(同条第2項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、この条例による改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における新条例第9条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とあるのは、「

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年10月14日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条中第28条及び第35条の改正規定 平成20年12月1日

(3) 第2条中附則第17条の改正規定並びに次条第3項及び第4項 平成21年1月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第16条の3第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

2 新条例第27条から第27条の5までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例附則第17条第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に第2条の規定による改正前の附則第17条第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

4 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第17条第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(平成21年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条第2項の規定は、同年6月4日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市民税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の市民税について適用し、平成20年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条第1項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、附則第9条第3項の改正規定及び次条の規定は、同年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の附則第9条第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第17条及び第18条の改正規定 平成22年6月1日

(2) 第52条の2及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条の規定 平成22年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の市民税について適用し、平成21年度分までの市民税については、なお従前の例による。

2 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第24条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第51条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が、卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第11条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第52条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成22年泉大津市条例第10号)附則第3条第2項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成23年9月16日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中泉大津市市税条例第20条第2項の改正規定、同条例第21条第1項の改正規定(「納税義務者のうち」を「納税義務者が」に改める部分に限る。)及び同条例附則に2条を加える改正規定(附則第19条に係る部分に限る。)並びに第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中泉大津市市税条例目次の改正規定、同条例第7条第4項及び第6項の改正規定、同条例第21条第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定、同条例第37条第1項及び第3項の改正規定、同条例第48条第1項及び第3項の改正規定及び同条例第5章中第52条の5を第52条の6とし、第52条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(3) 第1条中泉大津市市税条例第16条の3の改正規定及び同条例附則に2条を加える改正規定(附則第20条に係る部分に限る。)並びに附則第2条の規定 平成24年1月1日

2 第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)附則第19条の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 新条例第16条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する同条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(罰則に関する経過措置)

第3条 附則第1条第1項第2号の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年2月22日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第52条の2及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条の規定 平成25年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の第28条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る改正前の附則第2条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び次条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第13条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第13条第2項

前項

附則第13条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第13条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第13条第1項

旧条例附則第15条第2項

前項

附則第15条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第15条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第15条第1項

3 前項の場合における新条例附則第16条第2項の規定の適用については、同項の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第13条第1項及び第4項

附則第13条第1項及び第4項並びに泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成24年泉大津市条例第19号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4条第2項によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の泉大津市市税条例(以下「平成24年改正前の市税条例」という。)附則第13条第4項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第4条第2項によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第13条第2項及び第4項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

並びに第14条

、第14条並びに平成24年改正条例附則第4条第2項によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第13条第4項及び第15条第4項

附則第15条の

附則第15条並びに平成24年改正条例附則第4条第2項によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第15条第2項及び第4項の

(平成25年6月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の3第2項の改正規定 平成26年1月1日

(2) 附則第9条の2及び第20条の改正規定並びに次条の規定 平成27年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。

(平成25年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定のうち附則第17条第5項第3号中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える改正規定 平成28年1月1日

(2) 第2条の規定(前号に規定するものを除く。) 平成29年1月1日

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第27条及び第27条の4の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

2 新条例附則第17条から第19条までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度までの個人の市民税については、なお、従前の例による。

(平成26年3月31日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中泉大津市市税条例第16条の改正規定及び次条第2項の規定 平成26年10月1日

(2) 第1条中泉大津市市税条例附則第19条及び第20条の改正規定並びに附則第21条を附則第19条とする改正規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中泉大津市市税条例第43条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分を除く。)並びに附則第4条第1項及び第6条(第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)附則第11条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第1条中泉大津市市税条例第43条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イ及び第3号並びに附則第11条の改正規定並びに附則第4条第2項、第5条及び第6条(新条例附則第11条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(5) 第1条中泉大津市市税条例第11条第5項の改正規定 平成29年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 新条例第11条第5項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人市民税について適用し、平成28年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第10条の2第5項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第43条第2号ア(「3,600円」に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第43条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イ及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

第5条 新条例附則第11条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第11条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る泉大津市市税条例第43条及び附則第11条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第43条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第43条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第43条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第11条第1項

第43条

泉大津市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年泉大津市条例第18号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第43条

附則第11条第1項の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第43条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

附則第11条第1項の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第43条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

附則第11条第1項の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第43条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平成27年2月27日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中泉大津市市税条例等の一部を改正する条例附則第1条第3号及び第4号並びに第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第9条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例附則第9条の3第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

3 新条例附則第9条の4の規定は、平成28年度以後の個人の市民税について適用する。

4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条第6項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される平成27年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。)附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第11条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(平成27年9月17日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成28年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項、第16条の3の改正規定及び附則第3条第1項、第2項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第2条の2、第2条の3及び第2条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第2条の4及び第2条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第2条の5及び第2条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第11条第2項及び第16条の3の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条の3に規定する寄附金は平成27年1月1日以降に支出した寄附金から適用するものとする。

(市たばこ税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第11条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、泉大津市市税条例第52条の2の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(泉大津市市税条例第51条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

6 第3項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、泉大津市市税条例第52条の5の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第52条の5第1項

法第473条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第6条第4項

当該各項

同項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第3項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、地方税法第477条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻きたばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第52条の4の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数について明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

8 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

9 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項

第8項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第5項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第6項の表以外の部分

第3項の

第8項の

同項から前項まで

同項、第4項及び前項

第6項の表第52条の5第1項の項

附則第6条第4項

附則第6条第9項において準用する同条第4項

第7項

第3項

第8項

10 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

11 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項

第10項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第5項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第6項の表以外の部分

第3項の

第10項の

同項から前項まで

同項、第4項及び前項

第6項の表第52条の5第1項の項

附則第6条第4項

附則第6条第11項において準用する同条第4項

第7項

第3項

第10項

12 平成31年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

13 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項

第12項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成31年10月31日

第5項

平成28年9月30日

平成32年3月31日

第6項の表以外の部分

第3項の

第12項の

同項から前項まで

同項、第4項及び前項

第6項の表第52条の5第1項の項

附則第6条第4項

附則第6条第13項において準用する同条第4項

第7項

第3項

第12項

(平成27年12月14日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第7項の規定は、前条に掲げる日以後に行われる同項の規定による申告について適用し、同日前に行われるこの条例による改正前の泉大津市市税条例(以下「旧条例」という。)第19条第7項の規定による申告については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第31条第1項第1号、第31条の2第1項第1号及び第31条の3第1項第1号の規定は、附則第1条に掲げる日以後に提出する新条例第31条第1項及び第31条の2第1項に規定する申出書、新条例第31条の3第1項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第31条第1項及び第31条の2第1項に規定する申出書、旧条例第31条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第49条第2項第2号の規定は、附則第1条に掲げる日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第49条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例第66条の2第2項第1号の規定は、附則第1条に掲げる日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第66条の2第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の泉大津市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の泉大津市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の泉大津市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の泉大津市職員の退職手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の泉大津市市税条例の規定、第6条の規定による改正前の泉大津市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第7条の規定による改正前の泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条第5項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条第6項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第10条第8項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第10条第9項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成28年12月5日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中泉大津市市税条例附則第8条の2の次に1条を加える改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)附則第8条の3の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

2 新条例附則第19条の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。

(平成29年3月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例附則第11条第2項から第4項までの規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第30条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の2(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等(新法第349条の3の3第1項に規定する震災等)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前による。

4 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額については不足額があることを泉大津市市税条例第44条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(泉大津市市税条例第47条及び第48条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成29年12月12日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条中第9条の2、第10条及び附則第8条第1項の改正規定は平成31年1月1日、第1条中附則第9条の2の改正規定は公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条に掲げる規定による新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中泉大津市市税条例第19条第1項の改正規定(「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加える改正規定に限る。) 平成31年1月1日

(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定 平成31年4月1日

(3) 第2条中泉大津市市税条例第52条第3項の改正規定 平成31年10月1日

(4) 第3条並びに附則第5条及び第6条の規定 平成32年10月1日

(5) 第1条中泉大津市市税条例第9条の2、第13条及び第16条の2の改正規定並びに同条例附則第8条第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成33年1月1日

(6) 第4条並びに附則第7条及び第8条の規定 平成33年10月1日

(7) 第5条の規定 平成34年10月1日

(8) 第1条中泉大津市市税条例附則第10条の改正規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の泉大津市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税に適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第5号に掲げる規定による改正後の泉大津市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、平成30年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第4条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第8条第1項及び第10条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成27年泉大津市条例第30号)附則第4条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条各号列記以外の規定による改正後の泉大津市市税条例第51条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第6条第1項及び第8条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第6条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第8条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を平成32年11月2日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(市たばこ税に関する経過措置)

第7条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第8条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者等がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11月1日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)

第9条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中泉大津市市税条例第16条の3の改正規定並びに附則第9条の3及び第9条の4の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は、平成31年6月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条の3及び附則第9条の4の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の3第1項及び附則第9条の4の規定の適用については、平成32年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の3第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)

附則第9条の4

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(平成31年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は泉大津市市税条例の一部を改正する条例(平成31年泉大津市条例第13号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の泉大津市市税条例附則第9条の3第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

4 新条例附則第9条の3第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の軽自動車税の環境性能割に関する部分は令和元年10月1日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第3条 第2条の規定による改正後の泉大津市市税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例第36条の2の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第6条の2の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第52条第2項及び第4項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年10月1日

(3) 第1条中第13条、第19条第1項及び附則第10条の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに次条の規定 令和3年1月1日

(4) 第2条及び附則第4条の規定 令和3年10月1日

(5) 第1条中第9条第2項の改正規定 令和4年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)第13条及び第19条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第19条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫を除く。)」とする。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第4条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年9月14日条例第15号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の泉大津市市税条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の3第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した改正前の第16条の3第1項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得されたこの条例による改正前の泉大津市市税条例附則第6条の2及び第6条の6第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例附則第11条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年6月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第43条の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の泉大津市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第43条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉大津市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

泉大津市市税条例

昭和39年5月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
昭和39年5月30日 条例第10号
平成12年12月14日 条例第18号
平成14年3月31日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年2月28日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年6月20日 条例第21号
平成18年9月20日 条例第31号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年4月30日 条例第9号
平成20年10月14日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年9月28日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年9月16日 条例第11号
平成24年2月22日 条例第6号
平成24年3月31日 条例第19号
平成25年6月25日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第13号
平成26年9月16日 条例第18号
平成27年2月27日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年9月17日 条例第30号
平成27年12月14日 条例第36号
平成28年3月1日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第21号
平成28年12月5日 条例第26号
平成29年3月1日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第10号
平成29年12月12日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第21号
平成30年6月26日 条例第22号
平成31年3月31日 条例第13号
令和元年9月17日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第8号
令和2年6月22日 条例第14号
令和2年9月15日 条例第16号
令和3年3月31日 条例第8号
令和3年9月14日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第11号
令和4年12月12日 条例第26号
令和5年3月31日 条例第8号
令和5年6月27日 条例第9号
令和6年3月31日 条例第15号