○税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和40年9月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 法第231条の3第1項の市の歳入(以下「税外歳入」という。)を納期限までに納付しない者に対して督促状を発したときは、督促状1通について10円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 税外歳入の督促を受けた者が督促状の指定期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付する日までの期間に応じ、納付すべき金額100円(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)について1日4銭の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 納付すべき金額が100円未満であるとき。

(2) 納付すべき金額が既に市に納付している保証金(敷金その他保証金に準ずるものを含む。)の額に満たないとき。

(3) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(延滞金の減免)

第4条 災害その他特別の事由により市長が必要と認めるときは前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施行の細目)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諸収入金滞納督促並びに納付命令手数料条例(昭和30年条例第6号)は廃止する。

税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和40年9月27日 条例第16号

(昭和40年9月27日施行)

体系情報
第7類 務/第5章 税外収入
沿革情報
昭和40年9月27日 条例第16号