○過料に関する条例
昭和17年10月8日
条例第13号
第1条 使用料、手数料又は分担金其の他収入金を納付すべき義務ある者にして詐偽其の他の不正行為に依り其の徴収を免れたるとき、其の徴収を免れたる金額の5倍に相当する金額(其の金額5万円未満なるときは5万円)以下の過料を科す。
(平12条例3・一部改正)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては5万円以下の過料を科す。
(1) 使用料、手数料又は分担金の賦課徴収に関し虚偽の届出を為し又は故なく所定の期限内に届出を為さざること。
(2) 使用料、手数料又は分担金の賦課徴収に関し当該職員の検査を拒み又は其の検査を妨ぐる行為ありたるとき。
(3) 財産又は公の施設の使用に関する規定に違背し之を使用したるとき。
(平19条例3・一部改正)
附則
本条例は、公布の日より之を施行す。
附則(昭和39年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月28日条例第3号) 抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。