○泉大津市建設工事の前払金に関する規則
昭和49年7月22日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前払金に関して規定することを目的とする。
(令5規則9・一部改正)
(前払金の対象等)
第2条 前条の規定する公共工事に関しては、請負金額が1件130万円以上でかつ工期が3月以上のものに限り当該公共工事の請負人に対し請負金額の4割(設計、調査、測量事務に要する経費については、3割)を超えない範囲内で前払金を支払うことができる。ただし、前払金の1万円未満の端数は切り捨てる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前払金は、契約締結の当初における契約価格の総額に対してすることができる。
(平2規則1・平22規則2・令2規則34・令5規則9・令5規則23・一部改正)
(前払金の請求)
第3条 請負者は、前払金を受けようとするときは、工事前払金申請書に保証事業会社の交付する保証証書正副2通を添えて市長に提出しなければならない。
(令5規則23・一部改正)
(前払金の変更)
第4条 前払金の支払後、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更請負金額が当初の請負金額に比し3割以上増減したときは、その増減した額について当初請負金額に対する既に支払った前払金の率により計算した額を追加請求し、又は返還させることができる。
3 請負者は、前払金について第1項の規定による増額若しくは減額をした場合、又は設計変更その他の事由により工期を延長若しくは、短縮した場合において、直ちに前払金保証証書を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
(平2規則1・令5規則9・一部改正)
(前払金の使途)
第5条 支払を受けた前払金は、当該請負工事の材料費、労務費、損料、動力費、運賃及び仮設費、その他市長が必要と認めた経費以外の支払いに充てることはできない。
(前払金の返還)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 保証事業会社が保証契約を解したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(平2規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規則による改正後の泉大津市建設工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の泉大津市建設工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。