○泉大津市社会福祉事務所設置条例
昭和26年9月19日
条例第29号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき、設置する福祉に関する事務所については、法令その他別段の定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(平12条例14・一部改正)
第2条 福祉に関する事務所(以下「事務所」という。)の名称を次の通りとする。
泉大津市社会福祉事務所
第3条 事務所には、法に従い所長を置き有効に事務をつかさどるに必要な所員を置く。
所員の定数は、別に条例で定める。
(平元条例8・一部改正)
第4条 事務所においては、法に定める事務をつかさどるものとする。但し、市長が必要と認めるときは、他の事務をあわせつかさどらしめることができる。
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。