○泉大津市保育所設置条例施行規則
昭和38年6月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市保育所設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保育所に、次の職員を置く。
保育所長 保育士 嘱託医 調理員
2 保育所に、次の職員を置くことができる。
保育所長代理 総括主任 主査 主任 看護師 保健師
(平11規則9・全改、平14規則18・平23規則2・平25規則20・平26規則8・一部改正)
(保育所長の職務)
第3条 保育所長は、こども育成課長の命を受け、保育内容、事務を掌握し、指導監督する。
2 保育所長代理は、上司の命を受け、保育所長を補佐し、保育所長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 所員の事務分担は、保育所長が定める。
(平11規則9・平26規則8・平26規則16・平30規則22・一部改正)
(入所期)
第4条 児童の入所期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員あるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平27規則15・追加)
(保育所における保育を行う期間)
第5条 市長は、保育所における教育・保育を行う場合は、小学校就学始期までの範囲内で行うものとする。
(平27規則15・追加)
(保育時間)
第6条 毎日の保育時間は、午前9時から午後5時15分までの間において市長が定める。ただし、特別の理由のあるものは、市長が別に定める。
(平11規則9・一部改正、平27規則15・旧第4条繰下)
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他市長が必要と認めた日
ただし、休業日においても市長が特に必要と認めるときは保育することができる。
(平2規則1・平23規則2・一部改正、平27規則15・旧第5条繰下)
(欠席)
第8条 児童を欠席させようとするときは、その保護者は事前に市長に欠席届(様式第1号)を提出しなければならない。
(平27規則15・追加)
(諸帳票)
第9条 保育所長は、次に掲げる書類を作成し、常に整備しなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童原簿
(3) 職員出勤簿
(4) 児童出席簿
(5) 受発件名簿
(6) その他必要と認められるもの
(平2規則1・平11規則9・一部改正、平27規則15・旧第6条繰下)
(事務の委任等)
第10条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を利用者負担額の徴収事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 利用者負担額の滞納処分のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。
(2) 利用者負担額の滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(平27規則15・追加)
(保育児童台帳)
第11条 市長は、保育所における保育を承諾した児童1人ごとに保育児童台帳(様式第3号)を作成し、常に整備しなければならない。
(平27規則15・追加)
(委任)
第12条 前条までに規定するほか、実施に関し必要な事項は市長が定める。
(平2規則1・一部改正、平27規則15・旧第7条繰下)
附則
この規則は、条例公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月17日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年度の入所に係る保育所入所申請書(兼児童台帳)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月14日規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月8日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月27日規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(泉大津市財務規則の一部改正)
2 泉大津市財務規則(昭和44年泉大津市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則15・追加、令3規則42・一部改正)
(平27規則15・追加)
(平27規則15・追加)