○泉大津市児童福祉法施行細則
昭和62年3月31日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する助産施設及び母子生活支援施設への入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13細則3・全改)
(助産施設への入所の申込み等)
第2条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
4 福祉事務所長は、助産の実施の申込みが適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。
(平13細則3・全改、平25細則2・平29細則1・一部改正)
(母子生活支援施設への入所の申込み等)
第3条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
4 福祉事務所長は、母子保護の実施の申込みが適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第8号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。
(平13細則3・全改、平25細則2・平29細則1・一部改正)
(平25細則2・追加)
(平13細則3・追加)
(費用の徴収)
第5条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から、助産の実施及び母子保護の実施に係る費用を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子の保護を実施し、又は解除した場合における当該母子保護の実施を開始し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、次の算式により計算した額とする。この場合において、円未満の端数は、切り捨てるものとする。
徴収金の月額にその月の母子保護の実施の日数を乗じた額をその月の日数で除して得た額。
(平2細則1・一部改正、平13細則3・旧第4条繰下・一部改正)
(平13細則3・旧第5条繰下・一部改正)
(減免)
第7条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、特に必要があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害により資産に損害を受け生活が困難となったとき。
(平13細則3・旧第6条繰下・一部改正、平25細則2・一部改正)
(委任)
第8条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平13細則3・旧第7条繰下)
附則
この細則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月29日細則第5号)
(施行期日等)
1 この細則は、昭和63年8月1日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則(以下「新細則」という。)別表の規定は、同年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日から昭和64年6月30日までの間は、次の表の左欄に掲げる者に係る徴収金の額は、新細則別表の規定にかかわらず、同表の右欄に定める額とする。
階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
助産施設 | 母子寮 | |
改正前の泉大津市児童福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)別表に掲げるC2階層に属する者 | 5,800円 | 2,900円 |
旧細則別表に掲げるD1階層に属する者 | 7,600円 | 3,800円 |
旧細則別表に掲げるD2階層に属する者 | 7,900円 | 3,900円 |
旧細則別表に掲げるD3階層に属する者 | 8,400円 | 4,200円 |
3 昭和63年6月分までの本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)については、なお従前の例によることとし、同年7月分の本人等の徴収金額については、新細則別表の規定により算出した額が旧細則別表の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。
附則(平成2年1月22日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月2日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月4日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月18日細則第5号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日細則第2号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月22日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第9項の改正規定は、平成18年10月1日から、同表備考第3項の改正規定(「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を削る部分に限る。)は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日細則第1号)
この細則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日細則第2号)
この細則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日細則第1号)
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平25細則2・全改、平26細則1・平26細則2・一部改正)
階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受ける世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,400円以下 | 9,000 | 4,500 |
8,401円以上 15,000円以下 | ||||
D2 | 15,001円以上 40,000円以下 | 6,700 | ||
D3 | 40,001円以上 70,000円以下 | 9,300 | ||
D4 | 70,001円以上 183,000円以下 | 14,500 | ||
D5 | 183,001円以上 403,000円以下 | 20,600 | ||
D6 | 403,001円以上 703,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が27,100円を超える場合にあっては27,100円) | ||
D7 | 703,001円以上 1,078,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が34,300円を超える場合にあっては34,300円) | ||
D8 | 1,078,001円以上 1,632,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が42,500円を超える場合にあっては42,500円) | ||
D9 | 1,632,001円以上 2,303,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が51,400円を超える場合にあっては51,400円) | ||
D10 | 2,303,001円以上 3,117,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が61,200円を超える場合にあっては61,200円) | ||
D11 | 3,117,001円以上 4,173,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が71,900円を超える場合にあっては71,900円) | ||
D12 | 4,173,001円以上 5,334,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が83,300円を超える場合にあっては83,300円) | ||
D13 | 5,334,001円以上 6,674,000円以下 | その月の本人に係る保護費の支弁額(その額が95,600円を超える場合にあっては95,600円) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 保護費の全額 | ||
摘要 | 徴収金の額の欄に掲げる額がその月の本人に係る保護費の支弁額を超える者に係る徴収金の額は、同欄に掲げる額にかかわらず、当該支弁額とする。 |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 本人の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(4) 本人又はその扶養義務者の申込み等により、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の特に困窮していると福祉事務所長等が認めた世帯
5 助産施設に入所をした妊産婦に係る徴収金の額は、この表に定める徴収金の額に、当該妊産婦の出産一時金の額(当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合にその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産に係る事故のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり重度の障害の状態となったものをいう。以下同じ。)が発生した場合において出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生した者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うためのものに限る。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適性かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。)にB階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額を加えた額とする。この場合においては、前段の規定により算定した徴収金の額を、当該入所をした日から当該助産の実施が解除されるまでの期間に係る徴収金の額とみなす。
6 法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があり、かつ、当該世帯の所得税の額が8,400円までの場合は、この限りでない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が404,000円以上であるとき。
7 同一の世帯から二人以上の児童等について母子保護の実施が行われている場合においては、その月のこの表に定める徴収金の額の最も多い児童等以外の児童等については、この表で定める徴収金の額に0.1を乗じて得た額をその児童等の徴収金の額とする。
8 当該妊産婦が多子出産の場合の徴収金の額は、次の計算式により算出した額とする。
徴収金の額×{1+0.1×(出生児数-1)}+出産一時金の額×(出生児数×加算額の律)
9 この表において、「保護費」とは、当該入所者の母子保護の実施に要する費用をいう。
10 この表において、「保護費の全額」とは、当該入所者の母子保護の実施に係るその月の市が支弁した費用の全額をいう。
11 この表における扶養義務者の範囲は、原則として入所者が入所した際、入所者と同一世帯に属して生計を一にしていた配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である場合に限る。)とする。
12 1月から3月までの間に在籍世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「前年分」とあるのは「前々年分」とし、4月から6月までの間に在籍世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。
(平29細則1・全改、令3細則1・令4細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)
(平29細則1・全改、令3細則1・令4細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)
(平13細則3・追加、令3細則1・一部改正)
(平13細則3・追加、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)
(平13細則3・追加、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)
(平13細則3・追加、令4細則1・一部改正)