○泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例
平成5年9月24日
条例第10号
(平24条例8・題名改称)
泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例(昭和59年泉大津市条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(平24条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達した日以後における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療費」とは、規則に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に関する法令の規定による療養の給付、入院時食事療養費(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院等」という。)と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。)、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる医療費をいう。
4 この条例において「自己負担費用」とは、医療保険各法その他の法令により医療を受けた者又は世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)が支払うべき額をいう。
(平6条例22・平12条例21・平16条例10・平18条例28・平24条例8・平25条例22・平28条例11・平29条例16・令2条例22・令4条例17・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、泉大津市の区域内に居住地を有する子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(1) 泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1)により医療証の交付を受けている者
(2) 泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)により医療証の交付を受けている者
(平6条例22・平9条例4・平11条例1・平16条例10・平18条例28・平19条例22・平22条例3・平24条例8・平25条例22・平26条例4・平27条例13・平28条例11・平29条例16・令5条例4・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、医療費のうち自己負担費用から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われたとき。
(2) 医療保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から医療保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(平16条例10・全改、平18条例28・平24条例8・平25条例22・平27条例13・平28条例11・平29条例16・一部改正)
(1) 入院している対象者が当該入院中に、泉大津市に住所を有することとなった場合における助成の始期は、当該住所を有することとなった日とする。
(2) 入院している対象者が当該入院中に、泉大津市に住所を有しなくなった場合における助成の終期は、当該住所を有しなくなった日とする。
(3) 入院している対象者が満18歳に達した場合における助成の終期は、満18歳に達した日以後における最初の3月末日とする。ただし、当該日まで当該入院が継続している場合に限る。
(平6条例22・平24条例8・平25条例22・平28条例11・令4条例17・一部改正)
(助成の申請及び適用)
第6条 この条例により医療費の助成を受けようとする子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、規則に従い市長に申請しなければならない。
2 医療費の助成は、前項の申請があった日から適用する。
(平24条例8・一部改正)
(助成の決定及び医療証の交付)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに支給するか否かを決定する。
3 市長は、医療費の助成を行わないことを決定したときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
(平24条例8・平25条例22・平27条例13・平28条例11・平29条例16・一部改正)
(医療証の提示)
第8条 前条第2項の規定により医療証の交付を受けた者が市長と契約を締結した病院、診療所、薬局その他規則で定める者(以下「契約医療機関等」という。)において療養を受けようとするときは、医療証を提示しなければならない。
(平24条例8・一部改正)
(平24条例8・平25条例22・平27条例13・平28条例11・平29条例16・一部改正)
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その限度において、第4条の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
2 申請者は、対象者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(届出義務)
第11条 保護者は、対象者又は保護者の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(事実の調査)
第14条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条例16・追加)
(報告等)
第15条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条例16・追加)
(助成の制限)
第16条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条例16・追加)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例16・旧第14条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行し、この条例による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2号、第5条及び第6条第3項の規定は、同日以降の入院医療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際この条例による改正前の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付されている医療証で現に効力を有するものは、新条例の規定により交付されたものとみなす。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、新条例の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成6年9月27日条例第15号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月7日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の〔中略〕泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月3日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。〔ただし書〕略
附則(平成16年6月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による泉大津市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日条例第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
第5条 新障害者医療費助成条例第4条第1項、新子ども医療費助成条例第2条第3項及び新ひとり親家庭医療費助成条例第5条第1項の精神病床への入院に係る給付に関する規定は、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
第10条
2 新子ども医療費助成条例第7条、第14条及び第15条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年11月30日条例第22号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
3 新障害者医療費助成条例第4条第1項、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例第2条第3項及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。