○泉大津市老人福祉法施行細則
昭和62年3月31日
細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置の申出)
第2条 法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(平6細則1・一部改正)
(費用の徴収)
第3条 福祉事務所長は、措置を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じて当該入所者の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平2細則1・一部改正)
2 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と、入所者の負担額の差額を限度として別表第3に掲げるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の途中において措置を開始又は廃止した者に係る当該措置を開始又は廃止した日の属する月における徴収金の額は、日割りにより算定するものとする。
(平6細則1・一部改正)
(収入の申告)
第5条 入所者は、毎年5月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに収入申告書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平2細則1・平9細則1・一部改正)
4 前3項の規定による徴収金額の決定は、毎年7月又は措置開始時に行うものとする。
5 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。
(平6細則1・平9細則1・一部改正)
(決定通知書)
第7条 福祉事務所長は、徴収金額を決定又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第3号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(台帳)
第8条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について徴収金関係台帳(様式第4号)の記帳及び整理を行わなければならない。
(収入の範囲)
第9条 入所者の負担額を決定する際の認定基準となる収入は、前年1月から12月までの収入とし、次に掲げる「1 収入として認定するもの」から「3 必要経費」を控除した額とする。
(1) 収入として認定するもの
ア 恩給、年金等の収入
イ 財産を利用して得られる地代、家賃、間代、使用料等
ウ 利子、配当収入
エ 不動産、動産の処分による収入
(2) 収入として認定しないもの
ア 臨時的な見舞金、仕送り等による収入
イ 地方公共団体又はその長、社会事業団体、その他から恵与された慈善的性質を有する金銭
ウ その他、生活保護法において収入として認定しないこととされている収入等、社会通念上収入として認定することが適当でないと判断されるもの。
(3) 必要経費
ア 所得税、住民税等の租税
イ 医療費
ウ 社会保険料又はこれに準ずるもの。
エ その他の必要経費
(養護受託申出書等)
第11条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。
(平2細則1・平6細則1・一部改正)
3 福祉事務所長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(平2細則1・平6細則1・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第13条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(平6細則1・一部改正)
(措置費請求書等)
第14条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第22号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第15条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届書)
第16条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第24号)を提出することにより行わなければならない。
(委任)
第17条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日細則第7号)
この細則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日細則第2号)
この細則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、この細則による改正前の細則により交付されている証明書等で現に効力を有するものは、この細則による改正後の細則の規定により交付されたものとみなす。
3 この細則の施行の際、現にこの細則による改正前の細則の規定により提出されている申請書については、この細則による改正後の細則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成2年11月2日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日細則第1号)
この細則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月30日細則第1号)
この細則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日細則第1号)
この細則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日細則第1号)
この細則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日細則第2号)
この細則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年2月14日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表第1
(平2細則1・全改、平2細則2・平3細則1・平4細則1・平5細則1・平6細則1・平7細則2・平9細則1・一部改正)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成8年7月から平成9年6月までの暫定措置として、養護老人ホームにおいては、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2
(平6細則1・追加、平7細則2・平9細則1・一部改正)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成8年7月から平成9年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3
(平2細則1・全改、平3細則1・一部改正、平6細則1・旧別表2繰下、平7細則2・平9細則1・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・一部改正)
(平2細則1・平28細則1・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・一部改正)
(平2細則1・平2細則2・平6細則1・一部改正)
(平2細則1・平6細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)
(平2細則1・一部改正)
(平2細則1・一部改正)
(平2細則1・令4細則2・一部改正)