○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和48年9月25日
条例第23号
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。
(平12条例14・一部改正)
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 国、府等から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続き等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。