○泉大津市立総合福祉センター条例
昭和57年3月13日
条例第3号
(設置及び目的)
第1条 市民福祉の向上を図り、福祉に関する諸事業の用に供するため、本市に総合福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 泉大津市立総合福祉センター
(2) 位置 泉大津市東雲町9番15号
(事業)
第3条 泉大津市立総合福祉センター(以下「センター」という。)は、市内に居住する老人、心身障害者(児)及び市民福祉向上のため必要と認めるものを対象として、次の事業を行うものとする。
(1) 生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(3) 身体の機能回復訓練に関すること。
(4) 講習会及び講演会等の開催に関すること。
(5) 各種福祉団体の活動の場を提供すること。
(6) その他市長が必要と認める事業。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の老人及びその介添者。
(2) 市内に居住する心身障害者(児)及びその介添者。
(3) その他市長が適当と認める者。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を汚損又は破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上又は運営上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用の許可を取消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(権利譲渡の禁止)
第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、センターの使用に際し、自己の責に帰すべき事由によって建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(2) 公用又は公益を目的として使用するとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免責事項)
第12条 センターの建物又は付属設備等の使用により生じた損害で使用者の責に帰するものについては、市はその責を負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例21・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例21・追加)
(平17条例21・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例21・旧第14条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の泉大津市立総合福祉センター条例(以下「新条例」という。)第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に泉大津市立総合福祉センターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の泉大津市立総合福祉センター条例の規定により市長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における新条例の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年2月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表に掲げる室の使用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
(平23条例4・一部改正)
総合福祉センター使用料
基本料
区分 室名 | 使用料 | |||
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 全日 | |
和室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
料理教室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
第1会議室 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,600円 |
第2会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
第3会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
第4会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
多目的室1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
多目的室2 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 |
大広間 | 2,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,400円 |
冷暖房割増料
冷暖房期間中においては、それぞれ基本料金の3割に相当する額を冷暖房料として徴収する。