○泉大津市立総合福祉センター条例の施行期日を定める規則

昭和57年5月31日

規則第13号

泉大津市立総合福祉センター条例(昭和57年条例第3号)附則の規定により規則で定める同条例の施行期日は、昭和57年6月1日とする。

泉大津市立総合福祉センター条例の施行期日を定める規則

昭和57年5月31日 規則第13号

(昭和57年5月31日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第8章
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第13号