○泉大津市立老人集会所条例
昭和42年6月17日
条例第10号
(設置)
第1条 本市は、老人クラブ活動を促進し、老人福祉の向上に資するため、泉大津市立老人集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
穴師長寿園 | 泉大津市池浦町三丁目15番19号 |
浜長寿園 | 泉大津市菅原町13番3号 |
条東長寿園 | 泉大津市森町二丁目16番3号 |
戎長寿園 | 泉大津市高津町3番25号 |
板原長寿園 | 泉大津市板原町三丁目23番23号 |
助松長寿園 | 泉大津市助松町二丁目14番8号 |
東港長寿園 | 泉大津市東港町12番12号 |
宇多長寿園 | 泉大津市河原町5番67号 |
旭長寿園 | 泉大津市旭町22番66号 |
条南長寿園 | 泉大津市条南町7番21号 |
東助松長寿園 | 泉大津市東助松町一丁目8番26号 |
北豊中長寿園 | 泉大津市北豊中町一丁目3番22号 |
(平6条例3・平15条例4・令6条例8・一部改正)
(使用許可)
第2条 集会所を使用しようとする者は、別に定める様式により市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗又は秩序を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が必要あると認めるとき。
(使用料金)
第3条 使用料金は、無料とする。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、原則として毎週火曜日から日曜日の間の午前9時から午後5時までとする。ただし、とくに許可をうけたときは、この限りでない。
(休館日)
第5条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間
(平23条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平18条例8・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日より適用する。
附則(昭和48年6月29日条例第15号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和49年7月1日条例第20号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和50年3月25日条例第5号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和51年3月24日条例第7号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和51年5月19日条例第15号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第22号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和60年6月19日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和63年3月3日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
(泉大津市一般住宅条例の一部改正)
2 泉大津市一般住宅条例(昭和52年泉大津市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年2月25日条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。