○泉大津市立老人集会所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年3月29日

規則第3号

泉大津市立老人集会所条例の一部を改正する条例(昭和48年泉大津市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則の規定に基づきこの規則を制定する。

改正条例の施行期日は、昭和51年2月22日とする。

泉大津市立老人集会所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年3月29日 規則第3号

(昭和51年3月29日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第8章
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第3号