○泉大津市病院事業の設置等に関する条例
昭和47年2月4日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業として経営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 泉大津市立病院
位置 泉大津市下条町16番1号
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定の全部を、平成25年10月1日から適用する。
(平25条例25・追加)
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮するよう運営されなければならない。
2 一般病床数は、230床(NICU6床及びGCU9床を含む。)とする。
3 病院の組織その他事務分掌は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平25条例25・旧第3条繰下・一部改正)
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するため、市立病院を置く。
(平25条例25・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(平25条例25・旧第4条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(平25条例25・旧第5条繰下・一部改正、令6条例4・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(平25条例25・旧第6条繰下)
(義務状況説明書類の作成)
第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(平25条例25・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平25条例25・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月19日条例第15号) 抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(平成25年7月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)、改正前の泉大津市個人情報保護条例(平成10年泉大津市条例第11号)及び改正前の泉大津市立病院看護師等入学資金及び修学資金貸与条例(昭和47年泉大津市条例第8号)の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の泉大津市情報公開条例、改正後の泉大津市個人情報保護条例及び改正後の泉大津市立病院看護師等入学資金及び修学資金貸与条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(泉大津市情報公開条例の一部改正)
3 泉大津市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市個人情報保護条例の一部改正)
4 泉大津市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市立病院使用条例の一部改正)
5 泉大津市立病院使用条例(昭和47年泉大津市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市立病院看護師等入学資金及び修学資金貸与条例の一部改正)
6 泉大津市立病院看護師等入学資金及び修学資金貸与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。