○泉大津市病院事業の使用料及び手数料条例
昭和47年3月15日
条例第6号
(令4条例28・題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、泉大津市病院事業の設置等に関する条例(昭和47年泉大津市条例第3号)第2条第2項に規定する病院(以下「病院」という。)の使用料(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)において管理を行う泉大津急性期メディカルセンター(以下「メディカルセンター」という。)については、「使用料」を「利用料金」に読み替えるものとする。)及び手数料(以下「使用料等」という。)その他必要な事項を定めるものとする。
(令4条例28・全改)
(使用料等の額)
第2条 診療を受ける者に対しては、次の各号に掲げる方法により算定した使用料を徴収する。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示第59号」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「告示第99号」という。)の適用を受ける者の使用料については、告示第59号及び告示第99号により算定した額とする。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により保険給付を受ける者の使用料については、各労働局長と協定した費用の額の算定方法により算定した額とする。
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により療養補償を受ける者の使用料については、地方公務員災害補償基金が定める額とする。
(4) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により療養の給付を受ける者の使用料については、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額とする。
(6) 前各号に掲げる以外の特別の法律又は契約に基づく診療等についての使用料は、当該法律又は契約の規定により算定した額とする。
2 助産を受ける者に対しては、妊産婦処置料として1胎につき22万円以内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額に、妊産婦処置料以外の使用料として前項第1号に準じた額を合算した額を徴収する。
3 特室又は個室に入院する者に対しては、入院加算額として1日につき2万5,000円以内で、管理者が別に定める額を加算して徴収する。
4 人間ドック検診又は脳ドック検診を受ける者に対しては、人間ドック検診料又は脳ドック検診料として1回7万円以内で、管理者が別に定める額を徴収する。
5 診断書、証明書等を交付するときは、文書料として1通につき5,000円以内において管理者が別に定める額を徴収する。
6 メディカルセンターにおいて厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号に規定する初診に当たる者及び同条第5号に規定する再診に当たる者に対しては、選定療養費として次に掲げる金額の範囲内で管理者が別に定める額を徴収する。
(1) 初診時選定療養費 1回につき7,000円
(2) 再診時選定療養費 1回につき3,000円
8 患者の利便のため、管理者が施設及び設備の使用を許可する者に対する使用料は、管理者が別に定める。
9 メディカルセンターにおける使用料等については、前各項に定める範囲内で指定管理者が管理者の承認を得て定める額とする。
(平9条例23・全改、平12条例23・平18条例18・平18条例28・平19条例10・平20条例17・平20条例20・平21条例16・平25条例25・平25条例30・令4条例28・令6条例18・一部改正)
(使用料の収受)
第3条 メディカルセンターにおける使用料については、指定管理者にその収入として収受させる。
(令4条例28・全改)
(納付の方法)
第4条 使用料等は、すべて前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
(平9条例5・一部改正・旧第3条繰下、平25条例25・令4条例28・一部改正)
(使用料等の減免及び還付)
第5条 管理者が特別の事情があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
2 既納の使用料等については還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(令4条例28・全改)
(メディカルセンターの使用料等の減免及び還付)
第6条 前条の規定にかかわらず、メディカルセンターにおいて、指定管理者は、管理者の承認を受けた基準により、使用料等を減免又は還付することができる。
(令4条例28・全改)
(診療等の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 収容定員に達しているとき。
(2) 病院の診療料において診察するものでないとき。
(3) 診療の必要がなくなったとき。
(4) 使用料等を滞納したとき。
(5) 診療又は病院内の秩序保持のため必要な指示に従わないとき。
(6) その他管理者が必要と認めるとき。
(平9条例5・一部改正・旧第6条繰下、平25条例25・令4条例28・一部改正)
(施行の細則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平9条例5・旧第7条繰下、平25条例25・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧和泉病院使用条例(昭和32年条例第2号)の定めるところにより泉大津市和泉市病院組合の管理者がした処分その他の行為は、この条例の定めるところにより市長がした処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日から10年間和泉市の住民にかかる料金は、別表の規定にかかわらず市内居住者の規定を適用する。
附則(昭和48年7月29日条例第17号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月8日条例17号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月26日条例第10号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月7日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月13日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(泉大津市立伝染病院使用条例の一部改正)
2 泉大津市立伝染病院使用条例(昭和47年泉大津市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月29日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立病院使用条例〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月5日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定のうち第3項の入院加算額に関する部分は、同年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定中第3項に係る部分の施行の際、現に特室又は個室に入院している者に係る入院加算額については、この条例による改正後の泉大津市立病院使用条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成10年5月6日から同年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。ただし、平成10年5月6日以後において、区分の異なる病室に転室したときは、この限りでない。
附則(平成12年12月14日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第28号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条第5項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第5項の規定は、平成21年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月18日条例第20号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月2日条例第25号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第28号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第14号で令和6年12月1日から施行)
附則(令和6年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。