○泉大津市立病院使用条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年9月30日

規則第15号

泉大津市立病院使用条例の一部を改正する条例(平成3年泉大津市条例第17号)附則の規定により規則で定める同条例別表の改正規定のうち体外衝撃波胆石破砕術料に関する部分の施行期日は、平成3年10月1日とする。

泉大津市立病院使用条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年9月30日 規則第15号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成3年9月30日 規則第15号