○泉大津市立周産期小児医療センター看護師等入学資金及び修学資金貸与条例

昭和47年3月15日

条例第8号

(令4条例28・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、看護師、准看護師及び助産師(以下「看護職員」という。)を養成する施設(以下「養成施設」という。)に入学する者又は在学している者で、卒業後直ちに看護職員として泉大津市立周産期小児医療センター(以下「病院」という。)に勤務しようとする者に対して、入学資金及び修学資金(以下「資金」という。)を貸与することにより、看護職員の資質の向上とその充足を図ることを目的とする。

(平14条例12・令4条例28・一部改正)

(入学資金)

第2条 入学資金の貸与の額は、最高30万円とする。

(平27条例15・一部改正)

(修学資金)

第3条 修学資金の貸与の額は、月額5万円以内とする。

(平27条例15・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 入学資金又は修学資金の貸与を受けようとする者は、泉大津市立周産期小児医療センター看護師等入学資金及び修学資金貸与申請書に次の書類を添えて病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 養成施設の入学許可書の写し

(3) 養成施設の長の推せん書又はこれに代るもの

(4) 健康診断書

(平14条例12・平25条例25・令4条例28・一部改正)

(貸与の決定)

第5条 管理者は、前条の申請書及び1件書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資金の貸与を決定する。

2 管理者は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、申請者に対して泉大津市立周産期小児医療センター看護師等入学資金及び修学資金貸与決定通知書を送付するものとする。

(平14条例12・平25条例25・令4条例28・一部改正)

(誓約書)

第6条 前条の規定により資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、誓約書を管理者に提出しなければならない。

(平25条例25・一部改正)

(貸与の取消)

第7条 修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸与の決定を取消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 必身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 資金の貸与を辞退したとき。

(6) その他管理者が必要と認められるとき。

2 管理者は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの修学資金は、貸与しないものとする。ただし、これらの月分としてすでに貸与した修学資金があるときは、当該修学生が復学した日の属する月以降の月分として貸与したものとみなす。

(平25条例25・一部改正)

(領収書の提出)

第8条 修学生は、資金の貸与を受けたときは、すみやかに領収書を管理者に提出しなければならない。

(平25条例25・一部改正)

(資金返還の免除)

第9条 修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは修学資金の返還を免除する。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得し、当該免許を取得した日以後看護職員として病院に勤務した期間(1月未満の端数は、1月とみなす。以下次項においても同じ。)が修学資金の貸与を受けた期間に応じて次表に定める期間に達したとき。

貸与を受けた期間

病院に勤務した期間

1年

8ケ月

2年

1年5ケ月

3年

2年

4年

2年6ケ月

5年

3年

6年

3年6ケ月

(2) 公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障により退職したとき。

2 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得した後やむを得ない理由により退職し、又は死亡した場合において、当該免許を取得した日以後看護職員として病院に勤務した期間が修学資金の貸与を受けた期間に達しないときは、その勤務した期間の月数に貸与した修学資金の月額を乗じて得た額の返還を免除する。

3 修学資金の貸与を受けた者が、死亡、不具廃疾その他の理由により修学資金の返還が不能であると認められるときは、貸与した修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

4 入学資金の貸与を受けた者が養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得した後直ちに病院の看護職員となったときは、その返還を免除する。

5 その他修学資金又は入学資金の貸与を受けた者の責に帰さない理由により病院を退職したと管理者が認めるときは、貸与した修学資金又は入学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平27条例15・令4条例28・一部改正)

(資金の返還)

第10条 資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の生じた日から2月以内に貸与を受けた資金を返還しなければならない。

(1) 第7条第1項の規定により資金の貸与の決定が取消されたとき。

(2) 養成施設卒業後直ちに病院に勤務しなかったとき。ただし、病院その他やむを得ないと認められる理由により直ちに病院に勤務できなかった場合においては、その理由がなくなった後直ちに勤務しなかったとき。

(3) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき。

(4) 前条第1項第1号の規定の適用を受ける前に同項第2号に規定する場合以外の理由により退職し、又は死亡したとき。

(返還の猶予)

第11条 管理者は、資金の貸与を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により資金を返還することが困難であると認めるときは、その返還を猶予することができる。

(平25条例25・一部改正)

(利息)

第12条 資金には、利息をつけないものとする。

(赴任旅費)

第13条 修学生が、養成施設卒業後病院に赴任するための旅費については、その実費を支給する。

2 前項の場合において引率する者があるときは、その者の旅費についてもその実費を支給する。

3 前3項の場合において養成施設との申合せによるときは、その申合せた額を支給することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平25条例25・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月2日条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定による泉大津市立病院看護師等入学資金及び修学資金貸与条例第9条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号で令和6年12月1日から施行)

泉大津市立周産期小児医療センター看護師等入学資金及び修学資金貸与条例

昭和47年3月15日 条例第8号

(令和6年12月1日施行)