○予防接種事故災害補償規程
昭和59年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平2規程1・一部改正)
(平18規程5・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリン反応検査は除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の金額(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合の金額(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(平2規程1・平18規程5・平23規程6・平24規程10・令2規程2・令2規程3・令5規程6・令6規程3・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(平2規程1・一部改正)
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(平18規程5・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月12日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月8日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月9日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。