○泉大津市立保健センター条例

平成2年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、泉大津市立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市立保健センター

位置 泉大津市宮町2番25号

(事業)

第3条 保健センターは、次の事業を行う。

(1) 市民の健康管理に関すること。

(2) 衛生知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要なこと。

(使用の許可)

第4条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設その他の器具備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第7条 保健センターの使用料は、無料とする。

(権利該渡等の禁止)

第8条 使用者は、保健センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(立入り等)

第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(損害の賠償等)

第10条 使用者は、保健センターの使用に際し、建物又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第11条 保健センターの建物又は附属設備等の使用により生じた損害で使用者の責に帰するものについては、市はその責を負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、保健センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

泉大津市立保健センター条例

平成2年3月6日 条例第3号

(平成2年3月6日施行)