○泉大津市立保健センター条例施行規則

平成2年5月17日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立保健センター条例(平成2年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 泉大津市立保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(平5規則12・一部改正)

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日

(平5規則12・平23規則1・一部改正)

(使用の申請)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、泉大津市立保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該使用しようとする日の1月前から前日までの間に行わなければならない。

3 施設に附属する特別な設備を使用しようとするときは、申請時にその旨を申し出て許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受け付けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、泉大津市立保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し)

第6条 前条の規定により許可を受けた者が、当該許可を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食をしないこと。

(2) 室を使用した後は、直ちに整理、整とんし、清潔の保持に努めること。

(3) その他市職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年6月5日から施行する。

(平成5年4月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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泉大津市立保健センター条例施行規則

平成2年5月17日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第2章
沿革情報
平成2年5月17日 規則第19号
平成5年4月13日 規則第12号
平成23年3月8日 規則第1号