○泉大津市立保健センター条例施行規則
平成2年5月17日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市立保健センター条例(平成2年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 泉大津市立保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(平5規則12・一部改正)
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日
(平5規則12・平23規則1・一部改正)
(使用の申請)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、泉大津市立保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該使用しようとする日の1月前から前日までの間に行わなければならない。
3 施設に附属する特別な設備を使用しようとするときは、申請時にその旨を申し出て許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第6条 前条の規定により許可を受けた者が、当該許可を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食をしないこと。
(2) 室を使用した後は、直ちに整理、整とんし、清潔の保持に努めること。
(3) その他市職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年6月5日から施行する。
附則(平成5年4月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。