○泉大津市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月30日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3細則2・一部改正)
(犬の登録申請書)
第2条 規則第3条第1項の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。
(犬の死亡・登録事項変更届出書)
第3条 規則第8条第1項又は第9条の届出書は、犬の死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)とする。
(令3細則2・追加)
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日細則第2号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。