○泉大津市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3細則2・一部改正)

(犬の登録申請書)

第2条 規則第3条第1項の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。

(犬の死亡・登録事項変更届出書)

第3条 規則第8条第1項又は第9条の届出書は、犬の死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)とする。

(鑑札等の再交付申請書)

第4条 規則第6条第1項の鑑札の再交付又は第13条第1項の注射済票の再交付の申請書は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第3号)とする。

(電子情報処理組織による届出)

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、法第4条第1項に規定する犬の登録の申請、同条第4項の規定による犬の死亡の届出又は同項若しくは同条第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出(以下「犬の登録の申請等」という。)は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と犬の登録の申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(令3細則2・追加)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日細則第2号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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泉大津市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 細則第1号

(令和3年4月1日施行)