○泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例
平成5年12月27日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の減量推進(第6条―第13条)
第3章 廃棄物の適正処理(第14条―第20条)
第4章 手数料(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用について、市民及び事業者に対し、意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用並びに清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 市長は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用について市民の意見を聴く等市民参加を求め、これを施策に反映させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により廃棄物の再利用を図るとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用に関し市の施策に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の減量推進
(市長等が行う減量推進)
第6条 市長その他の市の機関は、その事務を処理するに当たっては、自ら廃棄物の発生を抑制し、廃棄物として排出された物のうち再利用が可能な物の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品の利用に努めなければならない。
(市民が行う減量推進)
第7条 市民は、廃棄物の排出に当たっては、再利用の可能な物の分別等を行うとともに、市民団体等の行う集団回収等の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際して、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品の選択等により廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者が行う減量推進)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等により廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(平15条例14・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第9条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
(指導又は助言)
第10条 市長は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用を推進するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(適正包装等)
第11条 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うよう努めなければならない。
(多量排出事業者への指導等)
第12条 規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、規則で定めるところにより、その事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、及び指導することができる。
3 市長は、多量排出事業者に対し、その事業系一般廃棄物の処理について必要な事項を指示することができる。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画の告示)
第14条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。
2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画に関し、重要な変更があった場合に準用する。
(一般廃棄物の処理)
第15条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理の基準は、規則で定める。
(適正処理困難物)
第16条 市長は、一般廃棄物のうち適正に処理することが困難であると認める物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項による指定を行ったときは、これを告示しなければならない。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、下取り等の方法による回収を求めることができる。
2 占有者等は、分別排出及び分別収集が容易にできるように容器又は設備を設けるとともに、当該容器又は設備を常に清潔にしておかなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第17条の2 市長及び市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、規則で定める資源物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平27条例32・追加)
(泉大津市行政手続条例の適用除外)
第17条の3 前条第2項の規定による命令については、泉大津市行政手続条例(平成10年泉大津市条例第12号)第3章の規定は、適用しない。
(平27条例32・追加)
(排出禁止物)
第18条 占有者等は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含む物
(2) 著しく悪臭を発する物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 前各号に定めるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(清潔の保持)
第20条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の清潔の保持を図るとともに、清潔の保持に関する市長の施策に協力しなければならない。
第4章 手数料
2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の算定、徴収方法及びその他手数料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例14・追加)
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)
第22条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、同条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、同法第37条の規定による変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。
(平12条例3・全改、平15条例14・旧第21条繰下・一部改正)
第5章 雑則
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例3・旧第23条繰上、平15条例14・旧第22条繰下)
第6章 罰則
(平27条例32・追加)
(罰則)
第24条 第17条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平27条例32・追加)
(平27条例32・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(泉大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 泉大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年泉大津市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みがあった一般廃棄物の収集、運搬等の処理について適用し、施行日前に申込みがあった一般廃棄物の収集、運搬等の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される一般廃棄物の収集・運搬等の処理について適用し、施行日前に排出した一般廃棄物の収集・運搬等の処理については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 別表第1の規定による一般家庭ごみの指定袋の製作及び交付に関する手続きその他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第1の規定による一般家庭ごみの指定袋の製作及び交付に関する手続きその他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年9月17日条例第32号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
(平15条例14・追加、平22条例9・平26条例25・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
一般家庭ごみ収集手数料 | 1 7.5リットル指定袋1個につき 7円50銭 |
2 15リットル指定袋1個につき 15円 | |
3 30リットル指定袋1個につき 30円 | |
4 45リットル指定袋1個につき 45円 | |
粗大ごみ収集手数料(家庭廃棄物に限る。) | 1 45リットル袋1個又は3辺の長さの合計が3メートル以内のもの1個につき 500円 |
2 1以外のもの1個につき 1,000円 |
別表第2(第22条関係)
(平12条例3・全改、平15条例14・旧別表・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
浄化槽清掃業変更許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |