○泉大津市公園墓地条例

昭和62年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公園墓地の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市に公園墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市公園墓地

位置 泉大津市板原町五丁目866番地の1外

(平15条例4・一部改正)

(施設)

第3条 泉大津市公園墓地(以下「墓地」という。)に管理上必要な施設を置く。

(使用の目的)

第4条 墓地は、焼骨及びこれに準ずるものの埋蔵又は墳墓の造営の目的以外に使用することができない。

(平18条例8・旧第5条繰上)

(使用の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、本市に3年以上住所を有する者でなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長が特別の理由があると認めたときは、使用を許可することができる。

(平18条例8・旧第6条繰上)

(忠岡町住民の使用許可)

第6条 忠岡町に2年以上居住する住民で現に焼骨を所有し、かつ墓地を有しない者であると市長が認めたときは、使用を許可することができる。

2 前項の墓地の使用区画数は、90区画以内とする。

(平18条例8・旧第6条の2繰上)

(公募及び選考)

第7条 市長は、墓地を使用させようとするときは、墓地の名称、位置、埋蔵等の場所の数その他規則で定める事項を公示して、墓地を使用しようとする者を募集する。

2 墓地を使用させようとする者の選考について必要な事項は、市長が定める。

(使用の許可)

第8条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用について制限し、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。

(使用区画の制限)

第10条 墓地の使用は1世帯について1区画とする。

(使用権の承継)

第11条 墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち、祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することができない。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかにその旨を届け出て、市長の承認を得なければならない。

(使用場所の返還)

第12条 使用者は、使用場所が不用になったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、原状に回復して返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもって使用権を取得したと認めたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、遅滞なくその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者が前項の措置を行わないときは、市長において墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬又は移転し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から5年を経過して承継の申請がなされないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

(使用権消滅による墳墓等の改葬等)

第15条 市長は、前条各号の理由が発生した日から5年を経過したときは、墳墓その他の所在物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の改葬又は移転前に、従前の使用者の相続人又は親族が使用権の承継を申し出たときは、市長はその使用権を移転させることができる。ただし、この場合においては第16条及び第17条の規定による使用料等は免除する。

3 第1項又は第13条第3項の規定による改葬移転後20年を経過したときは、市長は当該墳墓等を無縁として処置することができる。

(使用料)

第16条 墓地の使用料は、別表1による金額の範囲内において、市長がこれを定め許可の際徴収する。

(管理料)

第17条 管理料は、別表2に定めるところにより許可の際徴収する。

2 前項に定める管理料は、5年分を一括して5年ごとに前納しなければならない。

(許可証)

第18条 市長は、使用料及び管理料を全額納入した使用者には使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 使用権の承継を受けた者又は許可証を紛失した者は、許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

3 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、手数料として1件につき300円を納めなければならない。

(平22条例26・一部改正)

(使用料等の還付)

第19条 既納の使用料は還付しない。ただし、第12条の規定により使用者が使用場所を返還したとき、又は第13条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表3により一部還付する。

2 使用場所を返還したとき、又は使用許可を取り消したときは、既納の管理料のうち未経過年数分を還付する。

(禁止事項)

第20条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 市長の許可なく工作物を設けること。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が禁止する事項。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(平成22年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第3項の規定は、平成23年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

別表1(第16条関係)

(平元条例5・全改)

単位

使用料

1区間(1.1m×1.6m)

580,000円以内

別表2(第17条関係)

(平元条例5・全改)

区分

金額

管理料

1箇年 2,600円

別表3(第19条関係)

(平7条例27・一部改正)

該当区分

使用許可を受けてからの年数

還付率

第12条の規定による還付率

15年未満

既納の使用料の100分の50

15年以上30年未満

既納の使用料の100分の30

第13条第1項の規定による還付率

30年未満

既納の使用料の100分の20

泉大津市公園墓地条例

昭和62年12月18日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第5章
沿革情報
昭和62年12月18日 条例第22号
平成7年12月14日 条例第27号
平成15年3月7日 条例第4号
平成18年3月2日 条例第8号
平成22年12月13日 条例第26号