○泉大津市公園墓地条例施行規則
昭和62年12月22日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市公園墓地条例(昭和62年泉大津市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の目的)
第2条 条例第4条に規定するこれに準ずるものとは、遺髪及び遺品その他市長が適当と認めるものをいう。
(平18規則7・一部改正)
(1) 墓地整備に協力した土地所有者
(2) 現に申込者が直系2親等内の親族である者又は申込者の配偶者の父母の焼骨を所有し、かつ、墓地を所有しない者で、本市に1年以上住所を有する者
(平2規則29・平18規則7・平26規則13・一部改正)
(公示事項)
第4条 条例第7条第1項に規定する公示に際して規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 受付期間及び場所
(2) 申込資格及び手続
(3) 選考の方法、日時及び場所
(4) 発表の日時及び場所
(平2規則1・一部改正)
(1) 第3条第1項第1号に該当する者
(2) 第3条第1項第2号に該当する者
(1) 第8条に規定する基準に適合する設計図書及び仕様書
(2) その他市長が必要とする書類
(使用の制限)
第8条 条例第9条に規定する「制限」又は「必要な措置」とは、次に掲げる事項とする。
(1) 墓碑の建立は、囲障の中心より6センチメートル以内とする。
(2) 墳墓、形像類の高さは盛土より2メートル以内とする。
(3) 墳墓の方向は市長が定める位置とする。
(4) 植栽は一切しないものとする。
(埋蔵又は改葬事項の記入)
第9条 使用者が埋蔵又は改葬しようとするときは、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。この場合においては、市町村長の埋葬許可証を添付しなければならない。
(使用許可証の返納)
第12条 条例第13条の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに市長に使用許可証を返納しなければならない。
(未経過年数の計算)
第15条 条例第19条第2項の未経過年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(記載事項の変更届等)
第16条 使用許可証に記載事項の変更(承継の場合を除く。)が生じた者又は使用許可証を紛失した者は、様式第6号により、変更事項を証明する書類(使用許可証を再交付する場合にあっては、戸籍謄本、住民票)を添えて市長に申請しなければならない。
(平2規則1・一部改正)
(使用者の義務)
第17条 使用者は、使用場所内の工作物の転倒その他の危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者は、その使用場所を常に清掃し、風致の保持に努めなければならない。
3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
(平26規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。
3 改正前の泉大津市公園墓地条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市公園墓地条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成18年3月3日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表1
(平元規則3・全改)
単位 | 使用料 |
1区間(1.1m×1.6m) | 560,000円 |
(令元規則3・全改、令4規則17・一部改正)
(令元規則3・全改、令4規則17・一部改正)
(令元規則3・全改、令4規則17・一部改正)
(令元規則3・全改、令4規則17・一部改正)
(令元規則3・全改)
(令元規則3・全改、令4規則17・一部改正)