○泉大津市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年2月1日

規則第6号

(目的)

第1条 泉大津市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について法令及び泉大津市国民健康保険条例(以下「条例」という。)の定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会長は、協議会を招集し会議の議長となる。

2 会長は、事故のあるときはあらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、会議を招集するときは市長にその旨通知しなければならない。

(定足数)

第3条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決定する。

(平2規則1・一部改正)

(会長の任期)

第4条 会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平2規則1・一部改正)

(書記)

第5条 協議会に書記を置く。

2 書記は国民健康保険事務に従事する市職員のなかから市長が任命する。

3 書記は会長の指揮を受けて協議会の事務に従事する。

(会議録)

第6条 議長は書記をして会議録を調製しこれを保存しなければならない。

2 会議録は議長及び議長の指名する2人の委員をもって署名するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(委員の辞任)

第7条 委員が辞任しようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平2規則1・一部改正)

(公印)

第8条 協議会の公印は次のとおりとする。

泉大津市国保運営協議会長印

2 公印の名称、書体、寸法、印材使用区分管守者及び個数は、別表のとおりとする。

第9条 この規則の規定のない事項については、その都度協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平2規則1・一部改正)

泉大津市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年2月1日 規則第6号

(平成2年1月22日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第6章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第6号
平成2年1月22日 規則第1号