○泉大津市自転車等の放置防止に関する条例
昭和63年12月26日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等の放置防止(第9条―第14条)
第3章 自転車等駐車場の付置義務(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の放置に対する措置を講ずることにより、歩行者等の安全な通行と災害時における防災活動の確保を図るとともに、良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する自動二輪車をいう。
(2) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者等が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(4) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 駅周辺等の居住者は、通勤・通学等のため当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。
(自転車等利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けなければならない。
(平11条例16・一部改正)
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(大型店舗等の設置者の責務)
第7条 大型店舗等の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第8条 自転車小売業者は、自転車の販売に当たり自転車に住所及び氏名の記入並びに防犯登録の勧奨に努めなければならない。
第2章 自転車等の放置防止
(放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、駅周辺道路等において自転車等の放置が著しい場合には、当該地域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した区域を変更し、又は廃止することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を、あらかじめ定めた場所に撤去移動することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外に放置されている自転車等について、歩行者等の安全な通行の確保のため必要と認めるときは、当該自転車等に警告票を取り付けることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後なお放置されている自転車等については、規則で定める期間経過後これを撤去移動することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちに撤去移動することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講じなければならない。
(平11条例16・全改)
2 市長は、前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。
3 市長は、第1項の規定により当該自転車等を売却した後、告示日から6月以内に自転車等の利用者等から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。
(平11条例16・追加)
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(平11条例16・一部改正)
第3章 自転車等駐車場の付置義務
(自転車等駐車場の付置)
第15条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い、自転車等の駐車場を設置しなければならない。
2 前項以外の地域において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い、自転車等の駐車場を設置するよう努めなければならない。
(自転車等駐車場の構造及び設備)
第16条 前条の規定により設置する自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車等駐車場の設置の届出)
第17条 第15条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。なお、届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。
(自転車等駐車場の管理)
第18条 第15条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
第4章 雑則
(民営自転車等駐車場への補助)
第21条 市長は、民営自転車等駐車場の設置が、自転車等利用者の利便と自転車等の放置の防止に寄与するものであると認めるときは、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
(関係機関との協議)
第22条 市長は、自転車等の放置を防止するため、道路管理者その他の関係機関と協議して必要な施策の推進に努めなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の泉大津市自転車等の放置防止に関する条例第11条及び第12条第2項の規定により撤去移動した自転車等の措置については、なお従前の例による。