○泉大津市自転車等の放置防止に関する条例の施行期日を定める規則

平成元年2月27日

規則第1号

泉大津市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年泉大津市条例第17号)附則の規定により規則で定める同条例の施行期日は、平成元年6月1日とする。ただし、同条例第21条の規定は、平成元年3月1日から施行する。

泉大津市自転車等の放置防止に関する条例の施行期日を定める規則

平成元年2月27日 規則第1号

(平成元年2月27日施行)

体系情報
第10類 交通・環境保全/第1章
沿革情報
平成元年2月27日 規則第1号