○泉大津市民営自転車等駐車場設置補助金交付要綱
平成元年2月27日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、泉大津市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年泉大津市条例第17号)第21条に基づき、民営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置又は整備を行おうとする者に対し、予算の範囲内において民営自転車等駐車場設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる工事(以下「工事」という。)は、駐車場の設置又は整備のための工事で、自転車等の放置防止に寄与するものとする。
(1) 自転車等を収容するものであること。
(2) 駐車場の位置が鉄道駅から、おおむね300メートル以内の区域にあり、かつ、市長が適当と認めたものであること。
(3) 駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができるものであり、かつ自転車等が有効に駐車できるものであること。
(4) 自転車等の収容可能台数が100台以上であること。ただし、要綱の施行日前から営業している自転車等駐車場については、この限りでない。
(5) 10年以上継続して駐車場として運営される見込みがあること。
(6) 通勤、通学、買物等広く市民の利用に供されるものであること。
3 鉄道事業者又は駐車場の設置及び経営を目的として設立された財団法人が設置し、経営する駐車場については、前2項の規定にかかわらず、補助の対象とはしないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、新たに設置し、又は整備される駐車場の構造及び収容台数に基づき、別表第1に定めるところにより算定した金額とする。ただし、2,000万円を限度とする。
2 原動機付自転車等を収容する場合において、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防用設備等を設置するときは、それに要した経費の3分の1に相当する金額を前項の金額に加算するものとする。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(着手届)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該工事を着手したときは、速やかに着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(協議)
第7条 補助事業者は、当該工事が完了する日までに当該駐車場の使用料金、管理方法等について市長と協議しなければならない。
(工事の変更等)
第8条 補助事業者は、当該工事の内容を変更するとき、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(完了届け)
第9条 補助事業者は、当該工事が完了したときは速やかに完了届(様式第8号)に所定の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 市長は、前条の完了届の提出があったときは、当該工事が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかについて、職員をして実地に検査させることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求の日から30日以内に請求に係る補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該工事以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付決定の内容及び交付の条件等に違反したとき。
(4) 補助金交付決定の日から起算して6月以内に工事に着手しないとき、又は同日から起算して1年以内に工事を完了しないとき。
(5) 当該工事により設置し、又は整備した駐車場において駐車場の営業を行わないとき。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成元年3月1日から施行する。
別表第1
構造 | 標準建設費 |
平面式 | 収容台数1台につき20,000円を乗じて得た額 |
平面式屋根付 | 収容台数1台につき40,000円を乗じて得た額 |
立体自走式 | 収容台数1台につき70,000円を乗じて得た額 |
立体機械式 | 収容台数1台につき140,000円を乗じて得た額 |
(注)
1 上記の区分により算定した標準建設費又は実際の工事に要した経費のいずれか低い額の3分の1に相当する金額とし、10,000円未満は切り捨てるものとする。
2 自転車等の1台当たりの駐車スペースは、1平方メートルとする。
別表第2
返還させる事由 | 返還額 |
第13条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号の規定に該当するとき。 | 全額 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が1年未満であるとき。 | |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が1年以上2年未満であるとき。 | 交付額の9/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が2年以上3年未満であるとき。 | 交付額の8/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が3年以上4年未満であるとき。 | 交付額の7/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が4年以上5年未満であるとき。 | 交付額の6/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が5年以上6年未満であるとき。 | 交付額の5/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が6年以上7年未満であるとき。 | 交付額の4/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が7年以上8年未満であるとき。 | 交付額の3/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が8年以上9年未満であるとき。 | 交付額の2/10 |
第13条第1項第5号の規定に該当する場合であって営業期間が9年以上10年未満であるとき。 | 交付額の1/10 |
(注)
1 営業期間は、工事完了日を営業開始日とみなして計算するものとする。
2 1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。