○泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成元年12月15日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について、必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(適用地区)
第2条 この条例を適用する地区は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「適用地区」という。)とする。
(建築物の新築等の場合の駐車施設の附置)
第3条 適用地区内において、次表の(ア)項の用途に供する建築物で(イ)項の規模のものを新築し、又は(イ)項の規模となる増築をし若しくは(イ)項の規模のものについて増築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に(ウ)項により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を附置しなければならない。
(ア) | 建築物の用途 | その建築物の全部を特定用途(法第20条第1項に規定する用途をいう。)に供するもの | その建築物の全部を特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供するもの |
(イ) | 建築物の規模 | 延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。次項同欄において同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。次項同欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの |
(ウ) | 駐車施設の規模 | 延べ面積が1,000平方メートルで4台とし、1,000平方メートルを超える部分の面積に対して250平方メートルまでごとに1台 | 延べ面積が3,000平方メートルで10台とし、3,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
(混合用途建築物の場合)
第4条 適用地区内における特定部分(法第20条第1項に規定する特定部分をいう。以下同じ。)及び非特定用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物は、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前条の規定を適用する。この場合においては、特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計をその建築物の延べ面積とする。
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 適用地区内において、建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために法第20条の2にいう大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、第3条の規定により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては適用しない。
(立入検査)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。
(罰則)
第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(平4条例4・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。