○泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成元年12月15日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について、必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(適用地区)

第2条 この条例を適用する地区は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「適用地区」という。)とする。

(建築物の新築等の場合の駐車施設の附置)

第3条 適用地区内において、次表(ア)項の用途に供する建築物で(イ)項の規模のものを新築し、又は(イ)項の規模となる増築をし若しくは(イ)項の規模のものについて増築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に(ウ)項により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を附置しなければならない。

(ア)

建築物の用途

その建築物の全部を特定用途(法第20条第1項に規定する用途をいう。)に供するもの

その建築物の全部を特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供するもの

(イ)

建築物の規模

延べ面積(観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。次項同欄において同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。次項同欄において同じ。)が3,000平方メートルを超えるもの

(ウ)

駐車施設の規模

延べ面積が1,000平方メートルで4台とし、1,000平方メートルを超える部分の面積に対して250平方メートルまでごとに1台

延べ面積が3,000平方メートルで10台とし、3,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

(混合用途建築物の場合)

第4条 適用地区内における特定部分(法第20条第1項に規定する特定部分をいう。以下同じ。)及び非特定用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物は、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前条の規定を適用する。この場合においては、特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 適用地区内において、建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために法第20条の2にいう大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、第3条の規定により算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地域の内外にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が適用地区と適用地区以外の地域にわたるときは、その全部の建築物が適用地区にあるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第3条から第5条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.25メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第9条 第3条から第5条まで又は前条の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模及び構造等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用の除外)

第10条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第3条から第5条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに適用地区に指定された地域内において、当該地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第11条 第3条から第5条まで又は第8条の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第11条の規定に達反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。

(罰則)

第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例4・一部改正)

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(平成4年3月9日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成元年12月15日 条例第27号

(平成4年3月9日施行)