○泉大津市立駐車場条例
平成6年6月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市が設置する路外駐車場の設置及び管理について、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める事項のほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例22・一部改正)
(設置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
泉大津市立駐車場 | 泉大津市旭町20番6号 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、入出庫の取扱時間は、規則で定める。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の供用時間を変更することができる。
(平29条例22・一部改正)
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ4.80メートル、幅1.80メートル、高さ2.00メートルをそれぞれ超えないもの
(2) 省令別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの
(駐車料金)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内において規則で定める駐車料金を納めなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の駐車料金の額の規定にかかわらず、1月につき1万5,000円以内の額をもって、定期券を発行することができる。
(平10条例21・平16条例14・平29条例22・一部改正)
(駐車料金の徴収方法)
第6条 駐車料金は、駐車場に自動車を駐車させた者から自動車を出庫させる時に徴収する。ただし、定期券に係る駐車料金は、これを発行する時に徴収する。
(平10条例21・平29条例22・一部改正)
(駐車料金の不徴収)
第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(駐車料金の還付)
第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車料金の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。
(割増金)
第10条 市長は、詐偽その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者から、徴収を免れた料金の額のほか、その額の2倍に相当する額を、割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 危険物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造若しくは設備又は他の自動車を汚染し、又はき損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の構造若しくは設備又は他の自動車を汚染し、又はき損する行為
(2) 他の自動車の駐車を妨げ、又は妨げるおそれがある行為
(3) 駐車場内で物品を販売し、又は配布し、寄附を求める等他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれがある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為をしたとき又はするおそれがあると認めるときは、自動車の退場を命じ、又は入場を断ることがある。
(供用の休止)
第13条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償等)
第14条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失等させたときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、駐車場の利用に関して生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。
(免責事項)
第15条 市は、駐車場内の自動車について、汚染、損傷、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、第5条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、同条中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車料金」とあるのは「利用料金」と、第11条、第12条第2項及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平29条例22・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第17条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可その他の駐車場の運営に関する業務
(2) 駐車場の施設、附属設備等の設置及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上、市長が必要と認める業務
(平29条例22・追加)
(指定管理者による駐車料金の収受等)
第18条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
(平29条例22・追加)
(平29条例22・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例8・旧第17条繰上、平29条例22・旧第16条繰下)
附則
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第第21号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の泉大津市立駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて駐車場を利用している自動車の夜間駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月2日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕
附則(平成19年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて駐車場を利用している自動車の夜間駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の泉大津市立駐車場条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて駐車場を利用している自動車の夜間駐車料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第16条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(平29条例22・全改)
駐車時間 | 金額 |
入場から24時間まで | 1,050円 |
入場から24時間を超えた場合 | 24時間までごとに1,050円 |