○泉大津市民間駐車場整備利子補給制度要綱
平成4年12月29日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、大阪府民間駐車場整備促進事業補助金交付要綱第2条の規定に基づき、駐車需要の顕著な地域において一般公共の用に供する民間駐車場を建設し営業する者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その建設資金に要した費用(用地取得費、地代等を除く。)のうち、本市が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)から有利子の借入れを受けた額に係る利子の一部を補給することにより、民間駐車場建設の促進及び都市機能の回復を図ることを目的とし、その補給について必要な事項を定める。
(1) 駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。
(3) 民間駐車場 民間において経営される駐車場業の用に供するための駐車場をいう。
(4) 新設 新たに駐車場を建設することをいう。
(5) 増設 既存の駐車場を新たに追加建設することをいう。
(6) 建替え 既存の駐車場を除去し、その存していた敷地の全部又は一部の区域に、新たに駐車場を建設することをいう。
(7) 機械式 駐車場の形式で1台当たりに必要な部分が移動するものをいい、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に基づいて建設大臣が認めた特殊装置を用いるものをいう。
(8) 建物式 駐車場の形式で駐車スペースが固定している建築物で2以上の階を有するものをいう。(1層2段の自走式のものも含む。)
(9) 地下式 駐車場の形式で駐車スペースが固定又は移動するものをいい、かつ、それが地下にあるものをいう。
(10) 専用駐車場 駐車場業以外の用に供するための駐車場をいう。
(11) 附置義務駐車場 泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成元年泉大津市条例第27号)及び泉大津市開発指導要綱(昭和60年泉大津市要綱第3号)により、建築物の新・増築時にその建築物又はその建築物の敷地内に設置を義務付けられた駐車施設としての駐車場をいう。
(交付基準等)
第3条 利子補給金の補給の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる各号のすべての要件を備える民間駐車場(以下「補助対象駐車場」という。)の新設、増設、建替事業とする。
(1) 必要に応じて、建築基準法(昭和25年法律第201号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び同施行令等の関係法規に合致し、確認を受け、届出を済ませたもの。
(2) 自動車の収用台数が30台以上又は駐車場面積(立体式では延べ床面積)が500平方メートル以上のもの。
(3) 駐車場の形式が、機械式、建物式、地下式であるもの。
(4) 駐車場の存する場所が、商業・近隣商業地域及びその周辺地域等であるもの。
(5) その2分の1以上(最低15台以上)が一時預かりの駐車の用に供されるもの。
(6) 適切な料金の設定がなされたもの。
(7) 附置義務駐車場でないもの。
(8) 専用駐車場でないもの。
2 増設・建替事業においては、その事業により事業前より増加した台数が第1項各号の基準に合うものを対象とする。
3 補助対象経費は、補助事業に際して、金融機関からの有利子の借入れを受けた額(以下「利子補給対象額」という。)とする。
4 補助対象駐車場が附置義務駐車場又は専用駐車場を併設する場合においては、その分の建設費用を補助対象経費には入れない。
5 建設完了後丸5年間に限り、利子補給対象額に1年目5.0パーセント、2年目4.5パーセント、3年目4.0パーセント、4年目3.5パーセント、5年目3.0パーセントの補給率を乗じた額(以下「利子相当額」という。)を補給する。
6 なお、利子補給対象期間内において、元金の繰上償還を行った場合の利子補給対象額は、その償還額を借入元金より順次減じたものとする。
7 第5項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2パーセントを超える場合において、補給金交付請求時に金利の変動等によって当該2パーセントを超える部分に相当する額(以下「対象額相当分」という。)がそれぞれの経過年数での利子相当額を下回るときは、当該期間の補給額は、その対象額相当分を上限とする。
8 第5項の規定にかかわらず、実際の利子支払年利率が2パーセント以内の場合においては、補給金は交付しない。
9 利子補給対象額は、補助対象駐車場建設費用又は補助対象駐車台数に別表第1に定める1台当たりの建設基準単価を乗じた金額のいずれか少ない額とする。ただし、利子補給金を当該年度の予算範囲内で支出できる額とする。
10 本補助以外に、建設資金に対し補助の適用のあるものについては、その補助基本額を利子補助対象額より除外するものとする。
11 補助対象駐車場においては、5年以上営業を継続して行うこととする。
(平9要綱2・一部改正)
(事前協議)
第4条 本利子補給金の交付を受けようとする者(以下「事業予定者」という。)は、事業の計画をした時点で、事前協議書(様式第1号)を市長あて提出し、協議するものとする。
(事業承認の申請等)
第5条 事業予定者は、事業の着手に先立ち事業承認申請書(様式第2号)を市長あて提出し、その事業承認を受けた後、事業に着手するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号別表1)
(2) 駐車場建設見積書(様式指定なし)
(3) 建設工事費内訳書(様式第2号別表2)
(4) 資金計画書(様式第2号別表3)
(5) 融資償還計画書(様式第2号別表4)
(6) 周辺住民の同意に係る書類等
(7) 建築確認書の写し
(8) 駐車場法の届出書の写し
(9) 工事工程表
(10) 誓約書
(11) その他市長が必要と認める書類
4 やむを得ず事業の内容に変更が生じた場合は、変更事業承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 やむを得ず事業を中止する場合は、事業承認取下申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業予定者は、工事が完了した場合、完了届(様式第7号)を市長に提出することとする。
3 前項の通知を得た後、利子補給を受ける者(以下「資金交付対象者」という。)は、金融機関からの借入れの実行後、速やかに貸借契約書の写しを市長に提出するものとする。
4 前項の提出を受けて、市長は、初年度交付予定額を決定し、資金交付対象者あて通知することとする。
5 第1項の確認の結果、相違が見られた場合には、市長は、事業予定者に対し改善を要請し、なおも改善の見られない場合は、事業の承認を取り消すことができることとする。
(利子補給金の交付申請等)
第8条 資金交付対象者は、利子補給金交付申請書(様式第9号)を市長あてあらかじめ通知する日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第9号別表1)
(2) 融資償還状況報告書(様式第9号別表2)
(3) 対象額相当分算定書(様式第9号別表3)
(4) 利用状況報告書(様式第9―1号)(丸1年目以降)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を審査し、適合する場合は、補給金を交付するものとする。
4 資金交付対象者は、利子補給金の交付申請を、初年度においては金融機関からの借入実行の日と工事完了確認通知日のいずれか遅い日から起算して、3箇月以内とし、以後は年度当初に申請を行うものとする。
5 資金交付対象者は、補給金交付決定に係る事項を変更しようとするときには、変更交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平9要綱2・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 利子補給金の交付の申請を取り下げることができる期間は、通知を受けた日から10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を変更することができる。
(状況報告)
第10条 資金交付対象者は、随時、次の各号に掲げる書類を提出し、報告をしなければならない。
(1) 毎会計年度末に利用状況報告書(様式第9―1号)
(2) 変更の生じた時点で、変更届出書(様式第12号)(住所変更、被利子補給者の死亡による相続による名称変更等)
(3) 元金の繰上償還等を行った場合、借入元金繰上償還届(様式第13号)
(実績報告)
第11条 実績報告書(様式第14号)の提出期限は、補助事業の完了した日から10日以内(補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したことにより提出する場合にあっては、翌年度の4月10日まで)とする。
(利子補給金の補給)
第12条 市長は、利子補給金の額の確定の後、建設初年度はその年度末に、次年度からは金融機関からの借入実行の日と工事完了届出日のいずれか遅い日の当該年度の同一日(休日の場合は、その前日)以降に当該利子補給金を補給するものとする。
(平9要綱2・一部改正)
(承認措置の取消し)
第13条 市長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事業承認決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みにより利子補給金交付を受けたとき。
(2) 正当な理由なくして工事が著しく遅延したとき。
(3) 当該対象物件の工事完了検査に合格しないとき。
(4) 工事が完了したにもかかわらず、3箇月以内に第8条第4項の規定による交付申請の手続をとらないとき。
(交付金の返還)
第14条 市長は、利子補給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及びこれに基づく別の定めに違反したとき。
(2) 利子補給金交付決定の内容及び交付の条件等に違反したとき。
(3) 補助対象駐車場に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽の申込みにより利子補給金の交付を受けたとき。
(安全等の遵守義務)
第15条 資金交付対象者は、補助対象駐車場の建設に当たっては市長の意見を十分聴いた上、構造の安全が確保されるとともに、管理運営に当たっては、周辺の環境対策及び周辺交通に対する安全が確保されるよう努めなければならない。
(対象金融機関)
第16条 本市における対象金融機関は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成5年1月1日から施行し、平成4年7月21日以降に完了した補助対象事業について適用する。
(委任)
2 この要綱に定めのないものは、別途市長が定めるものとする。
附則(平成9年3月6日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に泉大津市民間駐車場整備利子補給制度要綱第5条第1項の規定により承認がなされた補助事業に係る補給額については、改正後の泉大津市民間駐車場整備利子補給制度要綱第3条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1台当たりの建設基準単価 | |
機械式・建物式 | 3,000,000円 |
地下式 | 10,000,000円 |
別表第2(第16条関係)
対象金融機関 |
1 銀行法による銀行 2 信託兼営法による信託銀行 3 長期信用銀行法による長期信用銀行 4 信用金庫法による信用金庫 5 中小企業等協同組合法による信用組合 6 労働金庫法による労働金庫 7 農業協同組合法による農業協同組合及び農業協同組合連合会 8 商工組合中央金庫法による商工組合中央金庫 |
(平9要綱2・追加)