○泉大津市交通教室運営要綱
昭和48年4月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、助松交通遊園(以下「交通遊園」という。)において行う交通教室の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平2要綱1・一部改正)
(交通教室の所管課等)
第2条 交通教室の運営は、都市整備部土木課が担当し、実地指導については、泉大津警察署及び交通安全協会等の協力を得て行うものとする。
(平元要綱4・平9要綱4・平13要綱3・一部改正)
(交通教室の開催)
第3条 交通教室の開催日時は、毎月第2日曜日の午前10時から午後4時までとする。
2 前項のほか、団体での利用申込みに限り、平日においても午前10時から午後4時までの間において、随時開催するものとする。
(指導の対象)
第4条 1回の指導対象人員は60名程度以内とし、所要時間は約1時間とする。
第5条 団体で利用することのできるのは、原則として、市内に所在する次の団体とする。
(1) 幼稚園、小学校、中学校
(2) 保育所
(3) こども会、老人クラブ、婦人会
(4) その他市長が適当と認めるもの
(団体利用の申込み)
第6条 団体で利用しようとするときは、利用日の3日前までに交通教室利用申込書(様式第1号)を都市整備部土木課へ提出し、その許可を受けなければならない。
(平元要綱4・平9要綱4・平13要綱3・一部改正)
(指導の内容)
第7条 交通遊園内の道路で、交通規則に基づく次の要点の指導を行う。
(1) 歩行指導の要点
ア 正しい歩き方と横断歩道、交差点の通行のしかた
イ 信号機、道路標識の見かた
(2) 自転車指導の要点
ア 乗車前の点検のしかた
イ 乗車時の心得
ウ 一時停止、追越し、右折左折の方法及び手信号のしかた
エ 信号機、道路標識の見かた
(平2要綱1・一部改正)
(その他)
第8条 交通教室の指導中における事故については、施設の故障に起因するものを除いて、すべて利用責任者若しくは個人が責任を負うものとする。
(平2要綱1・一部改正)
附則
この要綱は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日要綱第2号)
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日要綱第4号)
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日要綱第4号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月2日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市交通教室運営要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市交通教室運営要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平元要綱4・全改、平2要綱1・平13要綱3・一部改正)
(平元要綱4・全改、平2要綱1・平2要綱3・平9要綱4・平13要綱3・一部改正)